特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業)

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ページ番号 C1028780  更新日  令和6年8月29日

特定事業所集中減算(令和6年度前期分)の提出について

特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう、導入された減算制度です。

各判定期間中((注)1)に居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(以下「プラン」といいます。)のうち、対象サービス((注)2)が位置付けられたプランの数を確認した結果、正当な理由なく、同一の法人(最も紹介件数の多い法人=紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減算として、減算適用期間中((注)3)のすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

(注)1 判定期間

前期:3月1日から8月末日まで

後期:9月1日から2月末日まで

(注)2 対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

(注)3 減算適用期間

前期:10月1日から3月末日まで

後期:4月1日から9月末日まで

【令和6年度前期分について】

該当する事業所は令和6年9月13日(金曜日)までに

〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

〇加算届管理票

〇報告書

〇報告書(別紙)

以上5点に返信用封筒(注)を添付の上、茅ヶ崎市 介護保険課まで御提出ください。

(注)令和6年10月1日の郵便料金の変更に伴い、切手代が変更となります。

令和6年9月13日(金曜日)までに介護保険課へ届出するもの:旧料金(84円)の切手

令和6年9月17日(火曜日)以降に介護保険課へ届出するもの:新料金(110円)の切手

届出内容に不備があり、令和6年9月30日(月曜日)までに市から返信できない場合、不足分の切手を請求する場合がありますので、予めご了承ください。

特定事業所集中減算の仕組み

届出様式等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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