特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業)
特定事業所集中減算(令和6年度後期分)の提出について
特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう、導入された減算制度です。
各判定期間中((注)1)に居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(以下「プラン」といいます。)のうち、対象サービス((注)2)が位置付けられたプランの数を確認した結果、正当な理由なく、同一の法人(最も紹介件数の多い法人=紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減算として、減算適用期間中((注)3)のすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
(注)1 判定期間
前期:3月1日から8月末日まで
後期:9月1日から2月末日まで
(注)2 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(注)3 減算適用期間
前期:10月1日から3月末日まで
後期:4月1日から9月末日まで
【令和6年度後期分について】
提出期限:令和7年3月14日(金曜日)まで
【提出方法】
持参または郵送、電子申請・届出システム
【提出物】
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〇加算届管理票(持参または郵送の場合のみ)
〇報告書
〇報告書(別紙)
以上5点に返信用封筒(注4)を添付の上、茅ヶ崎市 介護保険課まで御提出ください。
(注4)郵送または持参の場合のみ。電子申請の場合は不要。
なお令和6年10月1日の郵便料金の変更に伴い、切手代が新料金(110円)に変更となりますのでご注意ください。
電子申請による届出
令和6年4月の介護保険施行規則の改正により、介護サービス事業者の指定申請等に係る負担軽減を図るため、指定申請等はやむを得ない事情を除き、厚生労働省が所管する電子届出システムを使用する方法により届出を行うこととされました。
茅ヶ崎市では令和6年12月1日より電子申請届出システムを利用した届出の受付を開始しています。
(注)電子申請届出システムを利用する際は、GビズID(デジタル庁所管)の登録が必要です。
特定事業所集中減算の仕組み
届出様式等
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 28.9KB)
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介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表 (Excel 202.6KB)
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加算届管理票 (Excel 19.0KB)
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報告書 (Excel 24.8KB)
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報告書(別紙) (Word 76.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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