特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業)
特定事業所集中減算(令和6年度前期分)の提出について
特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう、導入された減算制度です。
各判定期間中((注)1)に居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(以下「プラン」といいます。)のうち、対象サービス((注)2)が位置付けられたプランの数を確認した結果、正当な理由なく、同一の法人(最も紹介件数の多い法人=紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減算として、減算適用期間中((注)3)のすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
(注)1 判定期間
前期:3月1日から8月末日まで
後期:9月1日から2月末日まで
(注)2 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(注)3 減算適用期間
前期:10月1日から3月末日まで
後期:4月1日から9月末日まで
【令和6年度前期分について】
該当する事業所は令和6年9月13日(金曜日)までに
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〇加算届管理票
〇報告書
〇報告書(別紙)
以上5点に返信用封筒(注)を添付の上、茅ヶ崎市 介護保険課まで御提出ください。
(注)令和6年10月1日の郵便料金の変更に伴い、切手代が変更となります。
令和6年9月13日(金曜日)までに介護保険課へ届出するもの:旧料金(84円)の切手
令和6年9月17日(火曜日)以降に介護保険課へ届出するもの:新料金(110円)の切手
届出内容に不備があり、令和6年9月30日(月曜日)までに市から返信できない場合、不足分の切手を請求する場合がありますので、予めご了承ください。
特定事業所集中減算の仕組み
届出様式等
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 28.9KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表 (Excel 202.6KB)
- 加算届管理票 (Excel 19.0KB)
- 報告書 (Excel 24.7KB)
- 報告書(別紙) (Word 76.0KB)
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム