特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業)
特定事業所集中減算(令和5年度後期分)の提出について
特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう、導入された減算制度です。
各判定期間中((注)1)に居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(以下「プラン」といいます。)のうち、対象サービス((注)2)が位置付けられたプランの数を確認した結果、正当な理由なく、同一の法人(最も紹介件数の多い法人=紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減算として、減算適用期間中((注)3)のすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
(注)1 判定期間
前期:3月1日から8月末日まで
後期:9月1日から2月末日まで
(注)2 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(注)3 減算適用期間
前期:10月1日から3月末日まで
後期:4月1日から9月末日まで
【令和5年度後期分について】
該当する事業所は令和6年3月15日(金曜日)までに
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〇加算届受理票
〇報告書
〇報告書(別紙)
以上5点に返信用封筒を添付の上、茅ヶ崎市 介護保険課まで御提出ください。
特定事業所集中減算の仕組み
届出様式等
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 98.0KB)
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介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表 (Excel 23.9KB)
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加算届受理票 (Excel 45.0KB)
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報告書 (Excel 24.8KB)
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報告書(別紙) (Word 75.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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