都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

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ページ番号 C1012791  更新日  令和5年3月31日

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)
第2条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関をいう。)又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)により低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合するかどうかの審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平26規則17・一部改正)

(市長が不要と認める図書)
第3条 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 省令第41条第1項の規定により提出する申請書に前条第1号に規定する適合証を添付した場合(当該低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等(法第53条第1項に規定する低炭素化のための建築物の新築等をいう。)について、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第75条第1項又は第75条の2第1項の規定による届出をしなければならない場合(同項の規定による届出に係る建築物が住宅である場合を除く。)で、当該届出をしていないときを除く。)にあっては、省令第41条第1項の表(い)項に掲げる各種計算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不要と認める図書
(平26規則17・一部改正)

(確認の申出)
第4条 法第54条第2項後段の規定により提出する建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書には、省令第41条第1項に規定する申請書の写しを添付するものとする。
2 法第54条第2項前段の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た者は、当該低炭素建築物新築等計画が同法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の期間(当該期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の3日前までに、当該低炭素建築物新築等計画に係る同法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
(平27規則26・追加)

(認定をしない旨の通知)
第5条 市長は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、その旨及びその理由を低炭素建築物新築等計画不認定通知書により法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者に通知するものとする。(平27規則26・旧第4条繰下)

(軽微な変更)
第6条 認定建築主(法第55条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)は、省令第44条各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第1号様式)に省令第41条第1項の表の各項に規定する図書のうち当該変更に係るもの(第3条各号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、軽微な変更届の副本に受付印を押印して、届出者に交付するものとする。
(平27規則26・旧第5条繰下)

(工事完了報告)
第7条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等(法第56条に規定する低炭素建築物の新築等をいう。以下同じ。)に関する工事が完了したときは、工事完了報告書(第2号様式)に次の各号のいずれかに掲げる図書を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。以下同じ。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの
(平27規則26・旧第6条繰下)

(申請の取下げ)
第8条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は、これらの申請を取り下げようとするときは、取下届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、取下届の副本に受付印を押印して、届出者に交付するものとする。
(平27規則26・旧第7条繰下)

(新築等の取りやめ)
第9条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等を取りやめたときは、取りやめ届(第4号様式)に、省令第43条第2項に規定する通知書(法第55条第2項において準用する法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、当該通知書及び省令第46条において読み替えて準用する省令第43条第2項に規定する通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、取りやめ届の副本に受付印を押印して、届出者に交付するものとする。
(平27規則26・旧第8条繰下)

(認定の取消し)
第10条 市長は、法第58条の規定により法第54条第1項の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を低炭素建築物新築等計画認定取消通知書により認定建築主に通知するものとする。
(平27規則26・旧第9条繰下)

(申請書等の提出部数)
第11条 法第4章、省令第3章及びこの規則の規定に基づいて市長に提出する申請書、届出書及び報告書並びにこれらの添付図書(以下「申請書等」という。)の部数は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる申請書等以外の申請書等 正本1部及び副本1部
(2) 省令第41条第1項又は第45条の規定により提出する申請書(第2条第1号の規定により同号に規定する適合証を添えられたものを除く。)及びその添付図書 正本1部及び副本2部
(3) 第7条の規定により提出する工事完了報告書及びその添付図書 正本1部
(平27規則26・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、低炭素建築物新築等計画の認定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則26・旧第11条繰下)

附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 第2条及び第10条の規定は、この規則の施行の日以後になされた法第53条第1項の規定による認定の申請について適用する。

附 則(平成26年規則第17号)
この規則中第1条の規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第26号)抄
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則第4条第2項及び第11条の規定、第2条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第4条及び第5条並びに第3条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項の規定による認定の申請、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による認定の申請並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請について適用し、同日前にされたこれらの申請については、なお従前の例による。

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