森林への火入れについて
森林への火入れを行う場合は、許可が必要です。
森林法第21条の規定により、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関しては、次のとおり許可申請を行ってください。
- 申請期間
火入れを行おうとする期間の開始する7日前まで
- 持参するもの
- 火入許可申請書(2部)
- 添付書類
- ・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・申請者以外の者が所有または管理する土地で火入れを行う場合は、所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負契約に基づき火入れを行おう場合は、請負契約書の写し
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム