ご質問に対する回答(一般競争入札による青少年会館における飲料用自動販売機設置に係る行政財産の貸付)

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ページ番号 C1067395  更新日  令和8年5月26日

ご質問に対する回答

ご質問に対する回答は、次のとおりです。

ご質問 回答
様式2の入札書の貸付金額ですが、契約期間3年間分の貸付金額での認識でよろしいでしょうか?それとも1年間の貸付金額でしょうか?

3年間分の貸付金額(税抜)です。

入札説明書「16 入札書及び封筒についての細則」(3)で、「入札書の金額欄には、「5 貸付期間」に対する貸付料を見積もった契約希望金額(税抜)を入札書に記載してください。なお、落札価格は、入札書に記載された税抜金額に、入札時点でのその金額の消費税及び地方消費税分(1円未満端数切捨)を加えた税込金額とします。」としており、「5 貸付期間」で、期間を「令和8年7月1日から令和11年6月30日まで」としているので、3年間分の貸付金額(税抜)となります。

 

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