下水道法及び下水道条例に基づく排除基準について

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ページ番号 C1023854  更新日  令和6年4月1日

公共下水道への排水について

工場・事業場の皆さまへ

下水道は、生活排水や工場・事業場排水などの汚水を下水処理場できれいな水にして、河川や海へ流しています。しかし、工場・事業場排水を完全に処理することは困難です。また、工場・事業場排水に有害物質などが含まれていると、下水道施設を損傷したり、下水処理場の浄化能力を失わせ、河川や海などの環境を汚染することがあります・快適な水環境を未来につなげるためには、有害物質の流失防止や排水の水質改善などの面で、工場・事業場の皆様のご理解とご協力がぜひとも必要です。工場・事業場の皆様には、適切な水質管理を行って水質基準を守るようお願いいたします。

下水道法及び下水道条例に基づく排除基準について

下水道へ流す排除基準は法律や条例で定められています。排水が水質基準に適合しない場合は、除害施設の設置などをしなければなりません。詳しくは担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
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