下水道使用料に係わる資料
上下水道使用量のお知らせの見方
下水道使用料の算定方法
一般汚水の場合
区分 | 汚水排除量(排水量) | 料金単価 |
---|---|---|
基本額 | 8(16)立方メートル以下の分 | 616円 (1,232円) |
超過額 | 8(16)立方メートルを超え20(40)立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 91円 |
超過額 | 20(40)立方メートルを超え50(100)立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 131円 |
超過額 | 50(100)立方メートルを超え100(200)立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 151円 |
超過額 | 100(200)立方メートルを超え300(600)立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 163円 |
超過額 | 300(600)立方メートルを超え1,000(2,000)立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 202円 |
超過額 | 1,000(2,000)立方メートルを超え5,000(10,000)立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 229円 |
超過額 | 5,000(10,000)立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 255円 |
(注1)この表は消費税抜きの表示になっております。
(注2)表中の( )内の数字は、2か月検針の場合です。
浴場汚水の場合
1立方メートルにつき 5円
下水道使用料計算例
2か月あたり40m3の水を使用した場合、3,757円になります。(消費税10%込み)
使用料算定の方法
算定方法 | 金額 |
---|---|
16立方メートル以下(最低基本水量) | 1,232円 |
16立方メートルから40立方メートルの水量24立方メートル×91円 | 2,184円 |
小計 | 3,416円 |
3,416×10%(消費税) | 341円 |
合計 | 3,757円 |
延滞金について
納期限までに納めていただけなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ(納付額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その金額又は全額を切り捨てます。)年14.6%(納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額を納めていただきます。
しかし、地方税法の改正により、当分の間、年7.3%の割合(納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間)にあっては延滞金特例基準割合((注釈)注)に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合には年7.3%の割合)、年14.6%の割合(納期限の翌日から1箇月を経過した日以後)にあっては延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。
(注釈)注)延滞金特例基準割合とは
令和2年度税制改正により、それまでの「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に改められました。延滞金特例基準割合とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
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