下水道使用料について

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ページ番号 C1006794  更新日  令和5年3月31日

下水道使用料とは

公共下水道を使用開始されますと、下水道使用料をいただくようになります。
下水道使用料は各家庭や事業所などから出される汚水をきれいな水に再生して海に放流するためにかかる下水道施設の維持管理費等の財源となっています。

下水道使用料料金表

下水道使用料の料金表は、1か月使用、2か月使用それぞれ次のとおりです。

下水道使用料の計算

下水道使用料は、1か月あたりの水道の使用水量を1か月あたりの汚水排除量として認定し、下水道使用料算定表により算定した額に消費税相当分(消費税及び地方消費税相当分)を加算し1円未満を切り捨てた額となります。

汚水排除量申告について

事業者等で、水道水などの使用水量と実際の排水量が著しく異なる場合、また水道水以外を使用する場合は、実際の排水量を申告していただくことにより使用水量を認定しますのでご相談ください。

  • 一般家庭で井戸水だけを使用している場合の使用水量は、1世帯1人の場合、1月当たり8立方メートルとし、1人増すごとに4立方メートルを加算した水量とし計算します。
    例)3人世帯の場合: 8立方メートル+4立方メートル+4立方メートル=1月当たり16立方メートル
  • 水道水と井戸水を併用している場合、井戸水使用量を世帯員1人当たり月2.5立方メートルとし、月水道使用水量と合算し計算した額となります。
    例)2人世帯で月水道使用水量が7立方メートルの場合: 2.5立方メートル×2+7立方メートル=1月当たり12立方メートル
  • 事業所等で地下水の多量排水については、排水量または地下水の揚水量を申告してください。

汚水排除量申告者の皆さまへ

申請書類等は以下のリンク先よりご確認ください。

下水道使用料の免除について

風水害や火災に見舞われた世帯に対して、免除規定があります。減免を受ける場合は申請が必要ですので、詳細についてはご相談ください。

免除要件と期間
免除の要件 免除の期間
(1)火災(半焼以上) 6か月
(2)風水害(床上浸水または半壊以上) 2か月

支払方法

下水道使用料は神奈川県企業庁に徴収委託していますので、水道料金と下水道使用料を一緒に上下水道料金として請求させていただいています。
(注)詳細については以下のリンク先をご確認ください。

連絡していただきたい事項

転出・転居により、水道・公共下水道の使用を開始もしくは中止される場合は、1週間前までに茅ケ崎水道営業所にご連絡ください。
(注)水道料金については茅ケ崎水道営業所へお問い合わせください。

茅ケ崎水道営業所 問い合わせ先
電話: 0467-52-6151

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム