公園に物を設置したいとき

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ページ番号 C1006512  更新日  令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染拡大を受けた手続きの方法について

 以下の手続きは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電話による事前相談のうえ、郵送・メール・ファクスでの提出も可能とします。

 郵送先 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 本庁舎 3階 公園緑地課
 電話番号 0467-82-1111
 ファクス 0467-89-2916
 メールアドレス kouen@city.chigasaki.kanagawa.jp

公園の占用・施設設置について

 公園内に、個人又は団体が電柱や公衆電話、防災用設備等の物件を設置しようとする場合には、あらかじめ申請が必要です。また、その内容によっては「公園使用料」が発生します。

手順

  1. 公園緑地課へ申請書を提出します。
  2. 公園緑地課から申請者へ許可書をお渡しします。
  3. 使用料が発生した場合には同時に納付書をお渡ししますので納期限までに納めて下さい。

申請書

公園占用許可申請書

申請が必要な場合

公園内に下記に掲げる物件を設置しようとする場合

  • 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  • 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  • 郵便差出箱又は公衆電話所
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
  • 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
  • 工事用板囲い、足場、詰め所その他の工事用施設
  • 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 など

添付書類

  • 設計書、図面及び仕様書

公園施設設置許可申請書

申請が必要な場合

公園内に公園施設を設置しようとする場合
(注)許可が下りるのは、市が公園利用者のために必要と認めた場合です。

添付書類

  • 設計書、図面及び仕様書
  • 事業計画書
  • 供用及び管理に関する計画書
  • 申請者が法人又はこれに準ずる団体の場合には、定款又はこれに類する書類、登記簿の謄本(法人のみ)、最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類

公園施設管理許可申請書

申請が必要な場合

公園施設を管理しようとする場合

添付書類

  • 事業計画書
  • 供用及び管理に関する計画書
  • 申請者が法人又はこれに準ずる団体の場合には、定款又はこれに類する書類、登記簿の謄本(法人のみ)、最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類

公園占用許可事項変更許可申請書

申請が必要な場合

占用の許可を受けた事項を変更しようとする場合

添付書類

  1. 既に受けた許可書
  2. 占用物件の構造の変更を伴うときは、変更前後の設計書、図面及び仕様書

公園占用許可更新申請書

申請が必要な場合

占用許可を受けた者が当該許可を更新しようとする場合

提出期限

当該許可期間の終了の15日前までに提出して下さい。

公園占用工事完了届

届出が必要な場合

公園占用許可又は公園占用許可事項変更許可を受けた者が当該占用に関する工事を完了したとき

届出期限

工事を完了してから7日以内

公園占用廃止届

届出が必要な場合

公園占用許可又は公園占用許可事項変更許可を受けた者がその占用を廃止したとき

届出期限

占用を廃止してから7日以内

添付書類

原状回復の方法、時期等を記載した書類

公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書

申請が必要な場合

公園施設の設置又は管理の許可事項を変更しようとする場合

添付書類

  • 既に受けた許可書
  • 既設施設の構造の変更を伴うときは、変更前後の設計書、図面及び仕様書

公園施設設置(管理)許可更新申請書

申請が必要な場合

公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとする場合

届出期限

許可期間終了の一か月前まで

公園施設設置完了届

届出が必要な場合

公園施設の設置許可を受けた者が、その設置を完了したとき

届出期限

設置を完了してから7日以内

公園施設設置(管理)廃止届

届出が必要な場合

公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、その設置又は管理を廃止したとき

届出期限

設置又は管理を廃止してから7日以内

添付書類

原状回復の方法、時期等を記載した書類

公園原状回復届

届出が必要な場合

公園施設設置許可、公園施設管理許可、公園占用許可、公園占用許可事項変更許可を受けた方について

  1. 設置、管理、占用の期間が満了した場合
  2. 設置、管理、占用を廃止したとき場合
    上記の場合で都市公園法第10条第1項の原状回復義務に基づき、都市公園を原状に回復したとき

届出期限

原状を回復してから7日以内

公園使用料減免申請書

申請が必要な場合

公園使用料の減免基準を満たす者が、当該使用料の減免を申請しようとする場合(公園使用料の減免基準)

  1. 市又は国若しくは県が共催して使用する場合 免除
  2. 市と共催で使用する場合 免除
  3. 市が後援する事業を行う場合 100分の50
  4. その他市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

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このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課 公園緑地担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7194 ファクス:0467-89-2916
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