公園で催し等を行いたいとき

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1006511  更新日  令和7年11月11日

公園内行為(イベント開催・撮影等)の事前相談が必要です

公園は、他の利用者や近隣にお住いの方の迷惑・危険を及ぼすような行為でなければ、どなたでも自由に利用することができます。

ただし、物販の伴うイベントや地域のお祭り(公益性が高く、管理上支障がないもの)、写真・動画の撮影、団体の集会、募金等の行為を行なう場合、あらかじめ市に使用の申請を行い許可を得る必要があります。

また、その行為の内容によっては「公園使用料」が発生することから、必ず事前に公園緑地課までご相談ください。

原則2週間前までに申請書を提出ください

 電話等による事前相談のうえ、使用日の2週間前までに必要書類を以下の連絡先まで提出してください。

 郵送・メール・ファクスでの提出が可能です。

 郵送先 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 本庁舎 3階 公園緑地課
 電話番号 0467-81-7194(直通)
 ファクス 0467-89-2916
 メールアドレス kouen@city.chigasaki.kanagawa.jp

事前相談から許可までの流れ

  1. 公園緑地課に電話等で事前にご相談ください。
  2. 物販を行なう場合は、必ず関係部署で後援名義使用決定通知書を取得してください。
  3. 面積、企画書等の添付資料の準備が完了したら、公園緑地課へ各種申請書を提出いただきます。
  4. 申請から1週間程度で公園緑地課から申請者へ許可書をお渡しします。(ただし、書類内容の不備や追加の添付書類が必要な場合はこの限りではありません。)
  5. 使用料金が発生した場合には、許可書と併せて納付書をお渡しします。期限までに必ず使用料の振り込みください。
  6. 使用料の支払いは、納付書に記載された金融機関等での手続きとなります。

(注)特に写真や動画撮影で公園を利用される際に、使用日の直前での市への相談や、事前相談なしに申請書を提出されるケースが散見しています。直前での申請では受付できない場合がございますので、計画的なお手続きにご協力をお願いします。

公園内行為の使用料について

各自治会や地区まちぢから協議会などが主催する公益性が高い一部の行為を除き、イベント開催や撮影では使用料をお支払いいただいております。

以下の表に示した使用料(注)は、イベント開催や撮影時の主な項目です。

(注)行為の内容によっては以下の表以外にも使用料が発生することがあります。

区分 単位 使用料
業として行う物品販売 1平方メートル 300円

業として行う映画の撮影又はラジオ

若しくはテレビジョンの録音、録画若しくは放送

1日 8,000円
興業 1平方メートル 100円
業として行う写真撮影会 投影機1台1日 2,000円
臨時に会費を徴収して行う写真コンテスト撮影会 1日 4,000円
競技会その他これに類するもの 1日 2,000円
展示会、集会その他これらに類するもの 1平方メートル 12円

(注)ご希望の行為の内容がどの区分に該当するか、わからない場合は、公園緑地課までご相談ください。

申請書

<公園内行為許可申請書>

添付書類について

1.物品の販売、展示、体験について

物品の販売の場合

  • 販売品目、使用面積の一覧を記載した書類、配置図、収支概算等を記載した書類

展示、体験の場合

  • 出店内容、使用面積の一覧を記載した書類、配置図、収支概算等を記載した書類

2. 業として行う映画の撮影又はラジオ若しくはテレビジョンの録音、録画若しくは放送について

  • 企画書
  • 使用する場所がわかる位置図
  • 当該撮影等のための人員、使用機材等を記載した書類

3.興行について

  • 開催回数、使用面積の一覧を記載した書類、配置図、料金、収支概算等を記載した書類

4.競技会、展示会、集会又はこれらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用する場合について

  • 料金、使用面積を記載した配置図等、参集予定人員、催しの運営管理に関する事項等を記載した書類

5.募金、署名運動その他これらに類する行為について

  • 募金等を行う人員、位置等を記載した書類

6.花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合について(自治会または、まちぢから協議会に限る)

  • 参集予定人員、イベントチラシ、火災予防の措置等(消火器)を記載した配置図

7.その他の行政手続きについて

  • 行政庁の許可、認可等を必要とする行為をする場合
  • 当該許可、認可等を受けていることを証明する書類

<公園内行為許可事項変更許可申請書>

摘要

公園内で行う行為について、既に許可を受けた事項を変更しようとする場合

添付書類

  1. 既に受けた許可書
  2. 当該変更に関わる上表1から7に掲げる書類

<公園使用料減免申請書>

摘要

公園使用料の減免基準を満たす者が、当該使用料の減免を申請しようとする場合(公園使用料の減免基準)

  1. 市又は国若しくは県が共催して使用する場合 免除
  2. 市と共催で使用する場合 免除
  3. 市が後援する事業を行う場合 100分の50
  4. その他市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

添付書類

  1. 後援名義使用決定通知書

<消防に関する届出等について>

公園内で、火煙が発生する可能性がある場合や露店等を開設する場合は、それぞれ消防へ届出が必要になる場合があります。公園内行為の届出とあわせて提出の必要があるか確認してください。

担当課は、以下の通りです。

  • 火煙発生指令情報課電話 0467-85-4591(直通)
  • 露店等の開設 予防課電話 0467-85-9943(直通)

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課 公園緑地担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7194 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム