路外駐車場・特定路外駐車場の届出について
1.路外駐車場
駐車場法により、路外駐車場(道路の路面外に設置する自動車の駐車場)を設置する場合で、次の(1)から(3)に該当するものは、同法第11条の構造及び設備の基準が適用されます。
また、全てに該当するものは、上記のほか、あらかじめ、同法第12条の設置の届出が必要です。
なお、月極駐車場や従業員専用駐車場等は、対象外です。
(1)都市計画区域内に設置するもの(茅ヶ崎市全域が適用)
(2)一般公共の用に供するもの(時間貸し駐車場等)
(3)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(駐車マス部分の合計面積)
(4)駐車料金を徴収するもの(商業施設等の駐車場等も適用)
さらに、届出が必要な路外駐車場の供用開始には、供用開始後10日以内に同法第13条の管理規程の届出が必要です。(設置の届出と同時も可能です。)
また、当該駐車場を廃止、休止・再開する場合にも同法第14条の届出が必要です。
2.特定路外駐車場
上記の届出が必要な路外駐車場の中でも、道路付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場を除く路外駐車場は特定路外駐車場といいます。
高齢者、障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)第12条の但し書きに基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令で定める書面及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を届出してください。
添付ファイル
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