特別児童扶養手当
令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。これに伴い、対象者(注1)に対して「特別児童扶養手当証書」に代わり「特別児童扶養手当受給証明書」を交付いたします。
(注1)認定時や毎年の所得状況届審査後、対象年の所得が所得制限限度額内の方に限ります。
*受給証明書の亡失や記載されている氏名・住所等の変更により、証明が必要な場合は、申請が必要です。
特別児童扶養手当とは
精神、知的または身体障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。詳しくは次のリンクをご覧ください。
神奈川県子ども家庭課ホームページ
支給対象
精神、知的もしくは身体障がいの状態(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、手当を受けることができません。
- 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。
所得制限額
所得制限額は次のとおりです。
*請求者及び配偶者または扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数 |
請求者 |
配偶者・扶養義務者(注1) |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
4人 |
6,116,000円未満 |
7,175,000円未満 |
(注1)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
*5人目以降は1人増すごとに請求者の場合、380,000円、配偶者等の場合は213,000円加算されます。
所得額の算出方法
所得額 =〔 年間収入額 ー 給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)〕(注1)- 80,000円(社会保険料相当額)-100,000円(基礎控除引き上げ相当額)(注2)- 諸控除 |
---|
(注1)〔年間収入額 ー 給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)〕については、直近の源泉徴収票(給与所得控除後額が所得の目安)や確定申告書をご確認ください。
(注2)基礎控除引き上げ相当額については、給与所得や公的年金等に係る所得額が10万円以上ある場合に適用(10万円未満の場合は所得額と同額)します。
諸控除
請求者 |
配偶者・扶養義務者 |
||
---|---|---|---|
控除の種類 |
控除額 |
控除の種類 |
控除額 |
社会・生命保険料相当額(一律) |
80,000円 |
社会・生命保険料相当額(一律) |
80,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
老人扶養親族 |
100,000円 |
老人扶養親族(注1) |
60,000円 |
同一生計配偶者(注2) |
100,000円 |
||
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(注3) |
250,000円 |
||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除の控除相当額 |
(注1)扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く
(注2)70歳以上の者に限ります。
(注3)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
特別児童扶養手当額
|
令和7年3月分までの手当額 |
令和7年4月分からの手当額
|
---|---|---|
1級に認定された場合 (1人につき月額) |
55,350円 | 56,800円 |
2級に認定された場合 (1人につき月額) |
36,860円 | 37,830円 |
*手当額は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2の規定により改正されています。
手当を受ける手続き
次の必要書類等が必要となります。
必要書類等
*原則、提出書類が全て揃わないと受付できません。ご注意ください。
- 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 対象児童の障がい程度についての医師の診断書等(注1)
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(注2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
- 本人(請求者)確認書類(運転免許証・パスポート等)
上記以外の書類が必要な場合もありますので、詳しくはこども政策課(本庁舎1階窓口10番)までお問い合わせください。
(注1)交付日から2か月以内のもの。所定の様式はこども政策課でお渡しします(上記の外部リンク「障害のあるお子さんがいる家庭のために(特別児童扶養手当)」からも印刷できます)。療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳をお持ちの方(1級から概ね3級まで)は、診断書を省略できる場合があります(ただし内部障がいおよび視野狭窄による視覚障がい、欠損を除く肢体不自由は不可)。
(注2)登録できない銀行口座(令和6年4月1日時点):大和ネクスト銀行
支給について
手当は、県知事の認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、審査に時間がかかる場合など、下記の支払期に間に合わない場合は随時の支払いとなります。
支払期 |
4月期 |
8月期 |
12月期 |
---|---|---|---|
支払日 |
4月11日 |
8月11日 |
11月11日 |
支払対象月 |
12月~3月分まで |
4月~7月分まで |
8月~11月分まで |
*金融機関の指定口座に振込まれます。原則振込通知は発行されませんので、支払日にご自身で指定口座に入金されているかご確認ください。
*支払日が、土、日または休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
有期認定(有期更新)
有期認定とは、児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか再認定が必要となります。
対象者には2~3か月前に有期認定の更新手続き(以下、有期更新)の案内通知を送付しますので、有期更新の手続き期限までに診断書等を提出してください。
有期認定の期限月 |
3月 |
7月 |
11月 |
---|---|---|---|
診断書作成月 |
2月又は3月 |
6月又は7月 |
10月又は11月 |
有期更新の手続き期限 |
3月末日 |
7月末日 |
11月末日 |
*有期更新をして、再認定を受けなければ、期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
*正当な理由がなく期限までに手続きをされない場合は、再認定を受けても届出月の翌月分からの手当の支給となります。
*所得制限超過のため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができます。ただし、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を受給できる場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、ご注意ください。
所得状況届
県知事の認定を受けた受給者の方の前年の所得の額や支給要件の確認をし、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するための手続きです。
*所得制限超過により手当の支給が停止となっている方も所得状況届の提出が必要です。
*有期更新をされていない場合は、所得制限内であっても手当が支給されませんので、ご注意ください。
- 所得状況届の提出期間は毎年8月12日から9月11日までです。
- 届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
- 所得状況届を2年間続けて提出しないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
その他の届出
次のようなときは届出をしてください。
- 対象児童が、児童入所施設などに入所したとき
- 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 受給者が対象児童を監護しなくなったとき
- 受給者または対象児童が国外に転出したとき(日本に住まなくなったとき)
- 受給者が対象児童と別居したとき(単身赴任等)
- 受給者に変更が生じたとき(再婚・離婚・死亡等)
- 住所、氏名(金融機関の指定口座)が変更したとき
- 同居人に変更があったとき
- 受給者もしくは対象児童が外国籍であり、在留期間を更新したとき
- 対象児童の障がいの程度が変わったとき
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
など
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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
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