特定教育・保育施設等の指導監査(確認監査)について

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ページ番号 C1021230  更新日  令和5年5月10日

子ども・子育て支援法に基づく指導監査(確認監査)

子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)及び特定地域型保育事業者(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適正化を図るため、指導を実施します。また、必要に応じ、随時監査を実施します。

指導監査(確認監査)の種類

集団指導

集団指導は、各種基準の遵守に関して周知徹底等を図る必要が生じたときに、講習等の方法により行います。

実地指導

実地指導は、施設等において、主に確認基準の遵守に関して、関係書類等を基に面談方式により行います。全ての施設等を対象に、原則として2年に1回実施します。

実地指導の実施に当たっては、設置者等に対し実施通知を送付します。事前に以下の確認監査提出資料を作成し、実地指導実施日の2週間前までに提出してください。

書面指導

書面指導は、実地指導の代替又はそれらに追加するものとして実施します。書面指導の実施に当たっては、設置者等に対し実施通知を送付します。資料の提出期限等の詳細は、実施通知を御確認ください。

 

監査

監査は、特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が疑われる場合に行います。また、実地指導中に、直ちに監査への変更を行うこともあります。

資料の提出方法等

提出方法

持参、郵送または電子メール

提出先

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 こども育成部 保育課 保育指導担当

確認監査提出資料様式

指導監査後の措置

結果通知の送付

指導監査の結果、改善を要すると認められた事項については、結果通知を送付します。「改善報告を要する指摘事項」と「改善報告を要しない指摘事項」に区分し通知します。

改善報告書の提出

指摘事項のうち、「改善報告を要する指摘事項」については、文書による改善報告書の提出が必要です。以下の指摘事項改善報告書と改善の状況が確認できる資料等を併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 保育指導担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7174 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム