家庭的保育事業等(特定地域型保育事業)の指導監査について

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ページ番号 C1021229  更新日  令和5年5月10日

家庭的保育事業等(特定地域型保育事業)の指導監査について

家庭的保育事業等(特定地域型保育事業)の指導監査について

茅ヶ崎市では、家庭的保育事業等(特定地域型保育事業)の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査は、主に事業所の設備や運営に関する基準、関係法令及び国から示される通知等が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。

指導監査の種類

一般指導監査

関係法令・通知及び茅ヶ崎市家庭的保育事業等指導監査実施要綱に基づき、1年に1回を基本に行います。指導監査の実施に当たっては、事業者に対し、実施通知を送付します。事前に以下の指導監査資料を作成し、指導監査実施日の2週間前までに提出してください。

特別指導監査

事業の運営等に重大な問題を有する事業所を対象に実施します。

資料の提出方法等

提出方法

持参、郵送または電子メール

提出先

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 こども育成部 保育課 保育指導担当

監査提出資料様式等

指導監査後の措置

結果通知の送付

指導監査の終了後、結果通知を送付します。なお、指摘すべき事項があった場合は、「改善報告を要する指摘事項」と「改善報告を要しない指摘事項」に区分し通知します。

改善報告書の提出

指摘事項のうち、「改善報告を要する指摘事項」については、文書により改善の報告を提出してください。必要に応じて、改善の状況が確認できる資料等を併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 保育指導担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7174 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム