茅ヶ崎市不育症治療費助成事業

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ページ番号 C1051172  更新日  令和7年10月20日

不育症治療費助成事業のお知らせ

 茅ヶ崎市では、不育症を治療して子どもを持とうとする方の経済的負担を軽減するため、生殖医療専門医(注)により不育症である旨の診断を受けた方に対し、診断後に実施した不育症の治療及び検査(以下「不育症の治療等」といいます。)の費用の一部を助成しています。

(注)生殖医療専門医とは、一般社団法人日本生殖医学会が認定をする生殖医療に関わる専門医資格を指します。生殖医療専門医については、次の「生殖医療専門医一覧」をご確認ください。

助成を受けることができるかた

  1. 申請日において法律上の婚姻をしていること
  2. 申請日及び不育症の治療等を受けた日において、本人又は配偶者が茅ヶ崎市に住所を有していること
  3. 申請日における本人及び配偶者の前年(申請日が1月から5月の場合は前々年)の所得の合計額が730万円未満であること
  4. 本人が不育症の治療等を受けたときに、各種公的医療保険に加入していること

対象となる費用

 生殖医療専門医により不育症である旨の診断を受けた後に実施した不育症の治療等に要した費用。ただし、次のものを除きます。

  1. 医療保険各法による療用の給付を受けたもの(医療保険が適用されたもの)
  2. 入院に係る食事療養に要した費用、個室等の利用に要した費用、文書料等の不育症の治療等に直接係らない費用
  3. 妊婦健康診査に要した費用
  4. 他の地方公共団体の補助対象となり、補助を受けたもの

助成の内容

  1. 1回の申請につき対象となる費用の額(ただし15万円を上限とします。)を助成します。
  2. 1年度につき1回、通算2年度まで申請できます。(注)
  3. 第何子であっても助成の対象とします。

 (注):年度をまたいで

提出書類等

 不育症の治療等が終了した後、次の書類を揃えて、茅ヶ崎市保健所地域保健課に申請してください。申請期限は、治療が終了した日から1年以内です。

  1. 補助金交付申請書
  2. 不育症である旨の診断をされたことを証する書類
  3. 不育症の治療等に係る領収書及び診療報酬明細書
  4. 戸籍の抄本(その他の法律上の婚姻をしていることを証する書類)
  5. 不育症の治療等が開始した日から申請日までの間の住所が記載された本人及び配偶者の住民票の写し
  6. 本人及び配偶者の所得証明書
  7. 申請者名義の振り込みの口座を確認できるもの
  8. 申請書類提出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

お問い合わせ

診断書の取得に際し、ご不明な点がございましたら、恐れ入りますが当課までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

よくある質問

複数回の流産をしたため、不育症を疑っています。助成金を申請できますか。

 生殖医療専門医により不育症の診断を受けた後の保険診療外の医療費を助成の対象としています。まず、不育症であるかどうかの検査を受けてください。なお、不育症である旨の診断を受けるための検査費用は助成対象外ですのでご了承ください。また、生殖医療専門医以外により診断を受けた場合には、助成の対象になりませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 保健指導担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム