茅ヶ崎市不育症治療費助成事業

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ページ番号 C1051172  更新日  令和5年5月23日

不育症治療費助成事業のお知らせ

 茅ヶ崎市では、協力医療機関(注釈)で不育症の診断後に実施した治療および検査を受けられたご夫婦に対し、治療費の一部助成を行っています。
(注釈)厚生労働省科学研究費補助金の交付を受けて不育症の治療に関する研究を行った班に属する医師が勤務する医療機関またはこれと同等の能力を有する医療機関であって、以下の条件をすべて満たす医療機関
1.妊娠から出産までの継続した治療を行っていること
2.妊娠期および出産後の母子のリスク管理ができること

助成を受けることができるかた

  1. 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦であること
  2. 申請日において本人又は配偶者が茅ヶ崎市に住所を有していること(同治療に対して他の市町村で不育症治療に係る助成を受けていないこと)
  3. 申請日における夫婦の前年(申請日が1月から5月の場合は前々年)の所得の合計額が730万円未満であること
  4. 夫婦ともに、各種公的医療保険に加入していること

対象となる治療

 協力医療機関で不育症の診断後に実施した治療および検査に要した費用の一部。
 ただし、下記のものは除きます。

  1. 医療保険各法の規定に基づく保険給付の対象となる(健康保険証が適用される)不育症治療・検査に係る費用
  2. 入院時の病室差額料、食事療養費、文書料等の不育症の治療に直接係らない費用
  3. 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用
  4. 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療・検査の費用

助成の内容

  1. 1回の申請のうちの対象治療費の全額(上限15万円)を助成します。
  2. 1年度1回、通算2年度まで申請できます。
  3. 第何子であっても助成の対象になります。

対象となる医療機関

以下の協力医療機関に限ります。(1および2は「茅ヶ崎市不育症治療費助成事業における協力医療機関」参照)

  1. 厚生労働省科学研究費補助金の交付を受けて不育症の治療に関する研究を行った班に属する医師が勤務する医療機関
  2. 1の医療機関と同等の能力を有する医療機関であって、以下の条件をすべて満たす医療機関
    1.妊娠から出産までの継続した治療を行っていること
    2.妊娠期および出産後の母子のリスク管理ができること
  3. 1または2の医療機関で不育症の診断を受け、その後、その病院から紹介され不育症治療を行った医療機関

申請の方法

 不育症治療終了後、お早めに次のものをそろえて茅ヶ崎市保健所地域保健課に申請してください。申請期限は、治療が終了した日から1年以内になります。申請年度が変わると、所得制限により不承認になる場合もあります。

  1. 「補助金交付申請書」
  2. 「不育症診断等証明書」
  3. 「不育症治療実施証明書」 (診断後、診断先の病院から紹介された医療機関で治療を実施した場合)
  4. 不育症治療に要した治療費(保険外診療のもの)の領収書および診療報酬明細書の写し
  5. ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
  6. 申請者名義の振り込みの口座が分かるもの
  7. 申請書類提出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)(注)
  8. 市民であることおよび所得を確認するために必要な書類(公簿等を市職員が閲覧すること等について、申請者が同意した場合は除く)(注)

(7.注)申請者と書類提出者が別住所の場合、委任状の提出が必要になる場合がありますので窓口にお問い合わせください。

(8.注) 同意の有無に関わらず、当年の1月1日(1月から5月申請のかたは前年1月1日)時点で他市町村に住民票があったかたは、1から8のほかに当該市町村で発行する夫と妻の申請年度の住民税課税(非課税)証明(所得金額のわかるもの)を提出してください。また、ご夫婦のいずれか一方が茅ヶ崎市外に住民票がある場合は、該当者の住民票と住民税課税(非課税)証明書の他に戸籍謄(抄)本の写しを提出してください(コピー不可)。住民税課税(非課税)証明書の提出の際には、事前に所得の申告をお願いします。

よくある質問

複数回の流産をしたため、不育症を疑っています。助成金は申請できますか。

 不育症治療費助成は協力医療機関で不育症の診断を受けた後の保険診療外の医療費が対象です。まずは不育症であるかどうかの検査を受けてください。なお、検査費用は助成対象外ですのでご了承ください。また、協力医療機関以外での診断は対象外となりますのでご注意ください。

協力医療機関ではない病院に通院しています。助成は受けられませんか。

 不育症の診断は協力医療機関で行う必要がありますが、必要書類をそろえていただければその後の通院は協力医療機関以外の医療機関でも可能です。
 申請の際に協力医療機関からの「不育症診断等証明書」および協力医療機関からの紹介を受けた医療機関で「不育症治療等実施証明書」をご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 保健指導担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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