地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条第1項

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ページ番号 C1058125  更新日  令和7年7月3日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条第1項

 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。

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