地方自治法第233条第2項他

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ページ番号 C1009441  更新日  令和5年3月31日

地方自治法第233条第2項

 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

地方自治法第241条第5項

 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

地方公営企業法第30条第2項

 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

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