いたずらでは済まない!落書きは犯罪です!

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ページ番号 C1003420  更新日  平成29年12月26日

落書きは犯罪です!

駅周辺における落書き被害

市内では、ラッカースプレーなどによる落書きが依然としてなくなりません。落書きは、“いたずら”などでは済まされない犯罪行為です。防止するためには、「落書きを許さない」といった意識による監視の目が必要となります。

落書きしているところを見つけたら、
すぐに警察に通報してください。[茅ヶ崎警察署 0467-82-0110]


 落書きは、他人が見ていない時間や場所で行われる卑劣な行為です。犯人である当人たちは面白半分でも、落書きをされた側の個人の住宅や店舗にとっては深刻な被害です。消すために多額の費用や時間を要する場合もあることから、すぐには対応できない状況もあります。落書きは、人に不快感を与えたり、まちの美観を損ねるだけでなく大きな犯罪へとつながる危険性も潜んでいます。

【参考】刑法 第261条(器物損壊等)→3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
【参考】軽犯罪法第1条第33号→拘留又は科料

現場の一例

ガードレールへの落書き

ガードレールへの落書き

高架下壁への落書き

高架下壁への落書き

落書きを消した壁に落書きをする極めて悪質なケースも

落書きを消した壁に落書きをする極めて悪質なケースも

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 環境政策担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8388
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