茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例本文

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ページ番号 C1003417  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例(きれいなちがさき条例)本文

(目的)
第1条 この条例は、美しく健康的な生活環境を守るための行動の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、市域の美観の保持及び健康的な生活環境の保全に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所等 公園、広場、道路、海岸、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物若しくは工作物をいう。
(2) 空き缶等 飲料又は食品を収納していた缶、瓶、ペットボトル、箱その他の容器又は包装材をいう。
(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これらに類するものをいう。
(4) 調理くず等 野外活動により発生した調理くず又は廃食用油、燃料その他当該野外活動で使用し不要となった物で、空き缶等及び吸い殻等以外のものをいう。
(5) 土地所有者等 市内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 飲料の容器を回収するための専用容器をいう。
(7) 落書き 公共の場所等に、塗料又は墨等により、みだりに文字、図形若しくは絵画を書くこと又は書かれた文字、図形若しくは絵画をいう。
(8) 合成樹脂等 合成樹脂、ゴム、油脂、鉱物油、有機溶剤若しくは布又はこれらを含む物をいう。
(9) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(10) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定する玩がん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号イ、ト及びチに規定するものを除く。)の爆発又は燃焼をいう。
(11) サーチライト等 隔地の対象物を照射する機能を有する照明器具であって、サーチライト、レーザーその他これらに類するものをいう。
(平17条例11・平19条例19・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、美しく健康的な生活環境の保全のために、必要な施策を実施するとともに、市民及び事業者が行う自主的な取組を支援するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、美しく健康的なまちづくりへの意識を高め、良好な生活環境の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(空き缶等の投棄等の禁止)
第6条 何人も、公共の場所等にみだりに空き缶等又は吸い殻等を投棄し、又は放置してはならない。
2 何人も、海岸、河川その他の公共の場所において調理を伴う野外活動を行うときは、調理くず等を投棄し、又は放置してはならない。
(愛玩動物の適正管理等)
第7条 何人も、その飼育し、又は管理する犬、猫その他の愛玩動物が他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。
2 何人も、その飼育し、又は管理する犬が公共の場所等でふんをしたときは、そのふんを投棄し、又は放置してはならない。
(平17条例11・一部改正)
(土地の適正管理)
第8条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が投棄されることのないよう、その土地の適正な管理に努めなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第9条 市内において自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、規則で定める回収容器を設置し、飲料の容器が周囲に散乱しないよう、適正に管理しなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、回収容器の設置その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、回収容器の設置その他必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(落書きの禁止)
第10条 何人も、落書きをしてはならない。
(落書きの消去要請)
第11条 市長は、落書きが放置され、著しく周辺の美観を損なう状態にあると認めるときは、公共の場所等の所有者、管理者又は占有者に対し、当該落書きを消去するよう要請することができる。
(合成樹脂等の焼却の制限)
第12条 何人(事業者を除く。)も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2第3号に規定する廃棄物の焼却をしようとする場合において、当該廃棄物が合成樹脂等であるときは、同条第1号に規定する方法によらなければ、焼却をしてはならない。ただし、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために焼却する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定に違反して合成樹脂等を焼却した者に対し、合成樹脂等を焼却しないよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、合成樹脂等を焼却しないよう命令することができる。
(自動車等の駐車時等の原動機の停止)
第13条 自動車等を運転する者は、地球温暖化の原因となり、又は人の健康に被害を生じさせるおそれのある物質の排出を抑制するため、自動車等の駐車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車及び同項第19号に規定する停車をいう。)をするときは、当該自動車等の原動機を停止しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため停車するとき。
(2) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を当該緊急用務に使用するとき。
(3) 自動車(第2条第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の車室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用するとき。
(4) その他原動機を停止することができないことについてやむを得ない事情があるとき。
(自動車等を使用する事業者の責務)
第14条 自動車等を使用する事業者は、その従業員に対し、前条に規定する原動機の停止について指導し、その遵守の徹底に努めなければならない。
(駐車施設等の管理者の責務)
第15条 駐車施設等(自動車等を駐車し、又は保管するための施設をいう。以下同じ。)を管理する者は、当該駐車施設等を利用する者に対し、第13条に規定する原動機の停止について周知するよう努めなければならない。
2 駐車施設等で10台以上の自動車等を収容するものを管理する者は、当該駐車施設等を利用する者に対し、看板、放送、書面等により、第13条に規定する原動機の停止について周知するための措置を講じなければならない。
3 市長は、前項に規定する駐車施設等を管理する者が同項の規定による周知の措置を講じていないときは、当該駐車施設等を管理する者に対し、必要な周知の措置を講ずるよう勧告することができる。
(生活排水等による水質汚濁の防止)
第16条 何人も、日常生活に伴って発生する調理くずその他の生ごみ、廃食用油等を適正に処理するとともに、洗剤の適正な使用を心がけることにより、河川、水路その他の公共用水域の水質の汚濁防止に努めなければならない。
(日常生活に伴う騒音及び振動の防止)
第17条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音又は振動による公害を生ずることのないよう自ら配慮し、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
(深夜の花火の禁止)
第18条 何人も、海岸、広場その他の公共の場所において深夜(22時から翌日の6時までの時間をいう。)における花火をしてはならない。
(平17条例11・追加)
(サーチライト等の使用の制限等)
第19条 何人も、屋外において、サーチライト等を、特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 祭典等の催物において一時的に使用する場合
(2) 災害又は事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合に使用するとき。
(3) 試験又は研究のために一時的に使用する場合
(4) 犯罪の捜査、遭難者の捜索その他これらに類する行為のために使用する場合
(5) 法令の規定に基づいて使用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、当該行為を停止するよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、意見陳述の機会を与えた上で、その旨、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者氏名及び所在地)その他必要な事項を公表することができる。
(平19条例19・追加)
(立入調査)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者及び土地所有者等の建物及び土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例11・旧第18条繰下、平19条例19・旧第19条繰下)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例11・旧第19条繰下、平19条例19・旧第20条繰下)
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第3項の規定による市長の命令に違反した者
(2) 第10条の規定に違反して落書きをした者
(3) 第12条第3項の規定による市長の命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反してみだりに空き缶等又は吸い殻等を投棄し、又は放置した者
(2) 第6条第2項の規定に違反して調理くず等を投棄し、又は放置した者
(3) 第7条第2項の規定に違反して犬のふんを投棄し、又は放置した者
(平17条例11・旧第20条繰下、平19条例19・旧第21条繰下)
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前条第1項第1号又は第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(平17条例11・旧第21条繰下、平19条例19・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正)
2 茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年茅ヶ崎市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(茅ヶ崎市証紙条例の一部改正)
3 茅ヶ崎市証紙条例(平成7年茅ヶ崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にサーチライト等を特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用している者については、この条例の施行の日から1年を経過する日までの間は、改正後の第19条の規定は、適用しない。

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