飲用井戸について

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ページ番号 C1022036  更新日  令和6年2月21日

飲用井戸について

飲用井戸とは

地下水、表流水又は湧水を水源として、1戸の住宅のために供給する井戸を指します。

自主管理について

 市では、飲用井戸設置者に対し、茅ヶ崎市飲用井戸衛生管理要綱に基づき、自らの責任において適正な維持管理をおこなうよう助言します。

 設置者は、井戸が汚染されないよう汚染防止措置をとり、常に清潔にするようにしてください。
 また、給水開始前の水質検査や定期の水質検査を実施し、井戸の水質を確認するようにしてください。
 水質検査は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関で検査を受けることができます。(費用等は検査機関にご確認ください。)
 井戸水の汚染や健康被害等が発生するおそれがある場合、または、発生した場合は速やかに市に連絡してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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