水道施設(専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道)について

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ページ番号 C1022029  更新日  令和5年3月31日

水道施設における水質事故防止について

 水道施設において、逆止弁を介して接続された非飲用系の配管の汚染水が飲用系の配管に流入し、健康被害を伴う水質異常事故が群馬県で発生しました。
 水道事業者等におかれましては、関係法令の熟知の上、利用する水が汚染することのないように適正な施設管理をしていただきますようお願いいたします。

専用水道等の事務について

 皆さんが飲用する水道水には、水道法に基づく水道や条例に基づく水道など、さまざまな種類の水道があります。
 自己の管理する施設に専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道の設置を予定しているときは事前に衛生課までご相談ください。
 

水道法に基づく事務

  • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 専用水道施設の立入検査・指導等 など
  • 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
  • 簡易専用水道施設の立入検査・指導等 など

条例に基づく事務

  • 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 小規模水道施設の立入検査・指導等 など
  • 小規模貯水槽水道に係る届出(新設・変更等)の受理
  • 小規模貯水槽水道施設の立入検査・指導等 など

その他の事務

  • 飲用井戸に関する相談受付 など

 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム