火を使用する設備等設置届出書

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ページ番号 C1001683  更新日  令和5年3月31日

 炉、ちゅう房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備などの届出

申請期間

 設置する前

受付窓口

 茅ヶ崎市消防本部 予防課
 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
 電話 0467-85-9943(直通)

郵送での申請

 原則不可

ファクスでの申請

 原則不可

電子メールでの申請

 原則不可

届出対象

  1.  熱風炉
  2.  多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
  3.  前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
  4.  当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のちゅう房設備
  5.  入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
  6.  ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
  7.  乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
  8.  入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
  9.  火花を生ずる設備
  10.  放電加工機

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
お問い合わせ専用フォーム