農業、漁業 よくある質問

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ページ番号 C1014985  更新日  令和5年3月31日

質問 茅ヶ崎漁港は立入禁止なのでしょうか。

回答

 茅ヶ崎漁港は漁業関係者以外、原則立入禁止です。
 茅ヶ崎漁港は地元漁業者が漁業活動を営むことを目的として建設、維持管理している施設です。そのため、一般の方の立入を想定した転落防止柵や手すりなどの設備は整備しておりません。本来、漁港内は一般の方の立入を認めておりませんが、立入禁止柵等は設置せず注意喚起看板等の設置により漁港の安全対策を図っておりました。
 しかし近年、漁船への被害が増加したこと、防波堤からの飛び込みやテトラポットからの転落事故が発生したことから注意喚起看板だけでは事故防止の効果が見込めないため、防波堤入口部分に立入を禁止するためのチェーンゲートを設置し安全対策の強化を図りました。
 漁港施設は天候や海の状況によって高波等の危険を伴う場合があり、事故防止のための措置を講じております。
 何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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経済部 農業水産課 農業水産振興担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7145 ファクス:0467-57-8377
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