障害がある方へのサービス よくある質問

質問 精神障害になった場合に、精神障害者保健福祉手帳はすぐに申請できるのでしょうか。
回答
初診日より6ヶ月以上経過した後の診断書が有効となります。
また、申請からおおむね2ヶ月程度で手帳が交付されます。
関連するページ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム