保育園・幼稚園 よくある質問

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ページ番号 C1000311  更新日  令和7年9月11日

質問 保育園に入園するにはどのように手続きをすればよいですか。

回答

お子さんをお預かりする「保育園」には以下のような種類があります。

  1. 認可保育所等(保育所・地域型保育事業・認定こども園の保育園部分)
  2. 認可外保育施設(認可外保育所・企業主導型保育所)

1.認可保育所等

認可保育所等とは

認可保育所等は国が定めた基準を満たし、各都道府県や各市町村から認可されている保育施設であり、保護者が就労などにより「児童を自宅で保育できない場合」に、保護者に代わって児童の保育を行う「児童福祉施設」です。
保護者のいずれもが、「保育を必要とする事由」(就労など)のいずれかに該当し、児童の保育をすることができないと認められた場合に限り、認可保育所等を利用することができます。

入園(入所)のための手続き

茅ヶ崎市保育課へ利用希望の申請を行う必要があります。必要な申請書類を用意して、申請締切日までに提出してください。
申請締切日は、原則、入所を希望する月の前月10日(土日祝日の場合は前開庁日)となりますが、2・3・4月の入園については別途申請締切日を設けています。
申請方法は、電子申請・郵送提出・窓口提出が可能です。

提出のあった申請に基づき保育の必要性の程度を点数化して優先順位をつけ、申請者の希望や施設の状況をふまえて、市が入所審査を行います。先着順ではありません。
就労証明書など、申請に必要な一部の書類は作成に時間がかかるため、申請締切日を確認し、時間に余裕をもってご用意ください。

詳細は「保育所等のしおり」を確認してください。

審査結果について

市の入所審査の結果、利用先が決定した場合は「入所」となります。
入所できなかった場合は「待機」となります。
結果については、「保育所入所承諾通知書」または「保育所入所待機通知書」にてお知らせいたします。

2.認可外保育施設を希望する場合

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、国が定める基準は満たしていませんが、各都道府県が定める基準に基づいて、知事への届出を行っている施設です。
保護者の多様化するニーズにこたえたり、特色ある保育を提供したりしている施設もあります。
なお、そのうち「企業主導型保育所」と呼ばれる施設については、企業が自社の従業員のために事業所内や周辺に設置した保育所です。自社従業員の子どもだけではなく、地域住民の子どもも受け入れています。

入園(入所)のための手続き

入所を希望する場合、施設に直接申請してください。
申請方法や空き状況、利用料金等についても、各施設にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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