本人が行かれない場合、代理人でも印鑑登録はできますか
本人が行かれない場合、代理人でも印鑑登録はできますか。
代理人選任届(委任状)が必要です。
また、代理人が手続きをする場合、即日の登録はできず、文書による本人確認を行ったうえでの印鑑登録になります。
代理人選任届は印鑑登録関係申請書のページよりダウンロードができます。
まず1回目に受付をすると、回答書が印鑑登録をする本人の住民登録地に発送されます。
回答書が届きましたら、印鑑登録をする本人に記入してもらった回答書をご持参いただき、2回目の来庁時に印鑑登録が完了し、印鑑登録証明書の発行ができます。
代理人が来庁される場合、お持ちいただくものは以下のとおりです。
1回目(代理人申請時)
1.登録する印鑑
2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
3.代理人選任届(印鑑登録をする本人直筆のもの)
2回目(代理人受取り時)
1.登録する印鑑
2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
3.代理人選任届(印鑑登録をする本人直筆のもの)
4.回答書(印鑑登録をする本人直筆のもの)
(注)代理人申請の場合、即日での印鑑登録はできません。
(注)回答書は、転送不可、簡易書留で発送いたします。
(注)申請・受取りともに同じ窓口で行っていただきます。
(注)同一世帯員と同じ印鑑での登録はできません。また、登録できる印鑑には制限があります。
(注)登録の申請には、印鑑登録証明書を使用されるまでの期間に余裕をもって、お手続きをお願いいたします。
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市民部 市民課 戸籍住民担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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