本人が行かれない場合、代理人でも印鑑登録はできますか

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1010220  更新日  令和5年3月31日

本人が行かれない場合、代理人でも印鑑登録はできますか。

代理人選任届(委任状)が必要です。

また、代理人が手続きをする場合、即日の登録はできず、文書による本人確認を行ったうえでの印鑑登録になります。

代理人選任届は印鑑登録関係申請書のページよりダウンロードができます。

まず1回目に受付をすると、回答書が印鑑登録をする本人の住民登録地に発送されます。

回答書が届きましたら、印鑑登録をする本人に記入してもらった回答書をご持参いただき、2回目の来庁時に印鑑登録が完了し、印鑑登録証明書の発行ができます。

 

代理人が来庁される場合、お持ちいただくものは以下のとおりです。

1回目(代理人申請時)

1.登録する印鑑

2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

3.代理人選任届(印鑑登録をする本人直筆のもの)

 

2回目(代理人受取り時)

1.登録する印鑑

2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

3.代理人選任届(印鑑登録をする本人直筆のもの)

4.回答書(印鑑登録をする本人直筆のもの)

 

(注)代理人申請の場合、即日での印鑑登録はできません。

(注)回答書は、転送不可、簡易書留で発送いたします。

(注)申請・受取りともに同じ窓口で行っていただきます。

(注)同一世帯員と同じ印鑑での登録はできません。また、登録できる印鑑には制限があります。

(注)登録の申請には、印鑑登録証明書を使用されるまでの期間に余裕をもって、お手続きをお願いいたします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム