男女共同参画推進センター登録団体制度

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ページ番号 C1009333  更新日  令和5年3月31日

男女共同参画推進センター登録団体

利用者の中で
(1)男女共同参画社会の形成に関する事業を行う者に該当する団体で
次の要件を全て満たす団体は、「男女共同参画推進センター登録団体」として登録することができます。

1 男女共同参画社会の形成を目的とする団体で一定の事業計画をもって活動していること。
2 5人以上で構成された団体で、構成員の10分の7以上の者が市内に在住、在勤、在学であること。
3 営利を目的としない団体であること。
4 規約その他これに準ずるものを定めていること。

男女共同参画推進センターの登録団体になると、一般利用者より1ヶ月先の施設の予約ができます。

 

必要書類

1 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター登録団体申込書
2 規約等
3 構成員の名簿
4 事業計画書等

(注)詳細は、男女共同参画課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 多様性社会推進課 男女共同参画担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7150 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム