令和5年度分の市役所分庁舎内エレベーター扉に掲載する広告を募集しています
市では、財政収入の確保と産業の振興を図るため、市役所分庁舎内エレベーター扉への広告掲載事業を行っています。
エレベーター外扉および内扉への広告募集
令和5年度分募集として、茅ヶ崎市役所分庁舎のエレベーター外扉および内扉への広告を募集しています。
詳しくは、下記をご覧ください。
広告の掲載場所および募集件数
施設・階 | 場所 |
件数 |
---|---|---|
茅ヶ崎市役所分庁舎1階 | エレベーター外扉(1号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎1階 | エレベーター外扉(2号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎2階 | エレベーター外扉(1号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎2階 | エレベーター外扉(2号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎5階 | エレベーター外扉(1号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎5階 | エレベーター外扉(2号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎6階 | エレベーター外扉(1号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎6階 | エレベーター外扉(2号機) | 1件 |
茅ヶ崎市役所分庁舎 | エレベーター内扉(1号機) | 1件 |
広告の掲載位置
広告の掲載位置の詳細は下記ダウンロード募集要領7ページおよび8ページをご覧ください。
広告の規格
- 形状および寸法
広告媒体の形状は長方形とし、寸法は、横80センチメートル、縦60センチメートルとします。
- 図案
図案は、指定部分(横80センチメートル・縦10センチメートルの範囲)に次の指定図案を掲載し、広告掲載部分(横80センチメートル・縦50センチメートルの範囲)にご希望の内容の広告を掲載することができます。図案の詳細は、下記ダウンロードの募集要領9ページをご覧ください。
指定図案
広告掲載の方法(広告媒体)
ラッピングフィルム等を扉に貼付する方法とします。
広告掲載(使用許可)期間
令和5年4月1日(土曜日)以降の掲載日から令和6年3月31日(日曜日)まで
広告料金(使用料)
施設・階 | 場所 | 広告料金(使用料) |
---|---|---|
茅ヶ崎市役所分庁舎1階 | エレベーター外扉 | 1件11,050円(月額) |
茅ヶ崎市役所分庁舎2、5、6階 | エレベーター外扉 | 1件10,200円(月額) |
茅ヶ崎市役所分庁舎 | エレベーター内扉 | 1件10,200円(月額) |
掲載できない広告
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの又はこれに類するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に係るもの
- 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引に係るもの
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
- 労働者の募集に係るもの
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
- 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
- 宗教活動に係るものと認められるもの
- 迷信若しくは非科学的と認められるもの
- 特定の事項についての主義又は主張に係るもの
- 世論が大きく分かれているもの
- 個人の宣伝に係るもの
- 市政運営に支障があると認められるもの
- 暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
- 名前、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの
- 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が市庁舎内の指定した場所に掲載するものとして適当でないと市長が認めるもの
広告の掲載ができない者
- 個人である者(独立して自ら事業を営む者を除く。)
- 市区町村民税を滞納している者
- 前各号に掲げる者のほか、分庁舎内への広告を掲載する者として適当でないと認められる者
広告掲載の申し込み
受付期間
随時申し込み受付
(いずれの日も午前8時30分から午後5時まで。土日・祝日は受け付けられません。)
受付場所
茅ヶ崎市経営総務部資産経営課(茅ヶ崎市役所本庁舎5階窓口5番)
提出書類
- 分庁舎内広告掲載申請権利申込書
- 市区町村民税の納税証明書又は領収証書の写し
- 事業内容を明らかにする書類(会社のパンフレット等)
その他
- 申し込みは直接持参してください。郵送による提出は受け付けられません。
- 申し込みの詳細はお問い合わせください。
ダウンロード
(注)詳細は、上記ダウンロード茅ヶ崎市役所分庁舎内広告募集要領をご覧ください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経営総務部 資産経営課 資産経営担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7116 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム