公用車への広告を募集します(軽貨物車両・マイクロバス)

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ページ番号 C1046328  更新日  令和6年1月25日

市では、財政収入の確保と産業の振興を図るため、市の公用車への車両広告掲載事業を行っています。

公用車への広告募集

市の公用車(軽貨物車両・マイクロバス)への令和6年度の車両広告を募集します。

軽貨物車

マイクロバス
(注意)広告はマイクロバスのサッシの下端から5cm下げて貼付となります。

車両広告の規格、掲載位置、掲載台数及び掲載料金

車両広告の規格、掲載位置、掲載台数及び掲載料金
車種 規格 掲載位置 掲載台数 掲載料金 走行距離
軽貨物車 縦50cm×横70cm 左右側面 23台 20,000円 約350km
マイクロバス 縦50cm×横200cm 左右側面 1台 57,000円 約313km
  • 掲載は左右側面にそれぞれ1枚ずつです。
  • 掲載料金は1台あたりの年額です。
  • 走行距離は令和元年4月から令和5年11月末までの月平均走行距離です。
  • 広告料は消費税及び地方消費税を加算した内税となっております(100円未満切捨て)

車両広告の図案及び色彩等

広告の図案及び色彩等については、募集要領をご覧ください。

車両広告掲載の方法(広告媒体)

特殊フィルム(車両塗装に影響のないもの)等を車両の左右側面に貼付する方法とします。

車両広告掲載の期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

掲載できない車両広告

  1. 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの又はこれに類するもの
  2. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に係るもの
  3. 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引に係るもの
  4. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
  5. 消費者保護の観点からふさわしくないもの
  6. 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
  7. 労働者の募集に係るもの
  8. 公の秩序又は全量な風俗を乱すおそれのあるもの
  9. 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
  10. 宗教活動に係るものと認められるもの
  11. 迷信又は非科学的と認められるもの
  12. 特定の事項についての主義又は主張に係るもの
  13. 世論が大きく分かれているもの
  14. 個人の宣伝に係るもの
  15. 市政運営に支障があると認められるもの
  16. 暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
  17. 名前、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの
  18. 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
  19. 前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が車両広告として適当でないと市長が認めるもの

車両広告の掲載ができない者

  1. 市区町村民税を滞納している者
  2. 前号に掲げる者のほか、車両広告を掲載する者として適当でないと認められるもの

車両広告掲載の申し込み

1 期間

令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月16日(金曜日)

2 方法

(1)e-kanagawaによる電子申請

以下のリンクよりe-kanagawa電子申請システムの申請ページ(外部サイト)へ移行し、手続きを行ってください。

(注)2月1日(木曜日)より手続きいただけます。

 

 

(2)資産経営課窓口へ申請書を持参

 (注)平日 午前8時30分から午後5時まで

受付場所

茅ヶ崎市経営総務部資産経営課(茅ヶ崎市役所本庁舎5階5番)

提出書類

  • (第1号様式)茅ヶ崎市車両広告掲載申込書(下記ダウンロード)
  • 市区町村民税の納税証明書又は領収書等の写し
  • 事業内容を明らかにする書類(会社のパンフレット等)
  • 広告のデザイン(実際に掲載する色彩で作成したもの)

その他

  • 郵送による提出は受付しません。
  • 申込みにあたり、ご不明な点はお問い合わせください。

選考方法

提出書類を審査のうえ、掲載の決定を行います。

申込みが掲載台数を超えた場合は、抽選で掲載者の決定を行います。また、車両広告については、茅ヶ崎市屋外広告物条例第6条の規定による許可が必要となります。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 資産経営課 資産管理担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7117 ファクス:0467-87-8118
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