買戻特約が設定された土地を購入された方へ
買戻特約について
茅ヶ崎市が土地売買契約書の規定に基づき買戻特約の登記をしている土地について、買戻特約の特約期間中に所有権の移転や所有権以外の権利を新たに設定する際は、あらかじめ茅ヶ崎市の承諾が必要です。
所有権の移転や所有権以外の権利を新たに設定される方は、承諾申請書等の必要書類をご提出ください。
必要書類等
1. 承諾申請書
必要事項にご記入及びご捺印ください。
(注)所有者が複数いる場合は、全員の記名・押印をお願いいたします。
(注)抵当権及び質権の権利者(金融機関等)の押印は不要ですが、権利者の所在地、名称及び代表者(個人にあっては住所、氏名)が確認できる書類をご提出ください。
2. 本人確認書類
- 承諾申請書に実印で押印いただく場合は印鑑証明書の写しをご提出ください。
- 承諾申請書に認印で押印いただく場合は運転免許証等の写しをご提出ください。
必要書類をご提出いただく際に本人確認をいたします。
3. 返信用封筒(承諾書の郵送を希望される場合)
切手を貼付し、宛先をご記入ください。
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所有権移転承諾申請書 (Word 18.9KB)
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所有権移転承諾申請書 (PDF 46.2KB)
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権利設定承諾申請書 (Word 19.2KB)
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権利設定承諾申請書 (PDF 49.4KB)
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抵当権及び質権設定承諾申請書 (Word 18.2KB)
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抵当権及び質権設定承諾申請書 (PDF 77.9KB)
買戻特約抹消登記について
茅ヶ崎市を買戻権者とした買戻特約が付されており、かつ、その買戻特約期間が満了している場合には、土地登記簿に記載のある所有者からの申請により、資産経営課が当該登記の抹消を行います。
令和5年4月より、売買契約から10年を経過している買戻特約登記の抹消は、所有者が単独で登記申請が可能となりました。対象の物件を所有されている場合は、各自でご対応ください。
買戻特約抹消手続きの流れ
- 買戻特約抹消の申請(申請者 ⇒ 茅ヶ崎市)
- 抹消登記嘱託書の作成(茅ヶ崎市)
- 買戻特約抹消登記の嘱託(茅ヶ崎市 ⇒ 法務局)
- 登記完了証の写しの交付(法務局 ⇒ 茅ヶ崎市 ⇒ 申請者)
必要書類等
1. 買戻特約抹消申請書
必要事項にご記入及びご捺印ください。
(注)所有者が複数いる場合は、全員の記名・押印をお願いいたします。
2. 全部事項証明書
買戻特約の抹消登記を申請するすべての土地の全部事項証明書をご提出ください。
(注)コピー可。
3. 本人確認書類
- 申請書に実印で押印いただく場合は印鑑証明書の写しをご提出ください。
- 申請書に認印で押印いただく場合は運転免許証等の写しをご提出ください。
必要書類をご提出いただく際に本人確認をいたします。
4. 土地1筆につき、1,000円分の収入印紙(登録免許税費用分)
登記抹消の際、土地1筆につき1,000円の登録免許税がかかります。
(注)申請書等に貼り付けはせずにご提出ください。
5. 返信用封筒(登記完了証の写しの郵送を希望される場合)
切手を貼付し、宛先をご記入ください。
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このページに関するお問い合わせ
経営総務部 資産経営課 資産経営担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7116 ファクス:0467-87-8118
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