苦情対応制度の概要について

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ページ番号 C1003935  更新日  令和5年3月31日

苦情等の公表

 茅ヶ崎市自治基本条例((注釈))では、苦情等への対応を第22条に位置づけ、第1項では、行政運営に関して苦情等があった時には必要に応じて業務改善を行い、第2項においては、苦情等のとりまとめと公表について定めています。
 これを受け、市民相談課では行政運営に関し寄せられた苦情等を取りまとめています。公表につきましては、冊子を作成し、情報公開コーナー(市役所本庁舎1階)およびホームページで行っています。

目的

1 情報の共有化により苦情等を総合的に検討し、業務改善に繋げる

2 市民の皆さまによる行政運営のチェックが可能となり、透明性の確保を図るとともに、職員の意識(適切な対応 と説明責任)を高め、市民サービスの向上に繋げる

「苦情等」とは

 「苦情等」とは、市の施策及び事業の実施による又は、実施しなかったことによる市民の不平若しくは不満又は、職員の 職務上の行為に対する市民の不平若しくは不満対する市民の不平若しくは不満。
 「苦情等」につきましては、幅広く皆さまからご意見をいただくため、苦情等対応要領において上記のとおり定義しました。このことにより、市民の方が「要望」や「提案」等として出されたものであっても、「苦情等」として受け付け、個人情報に配慮をした上で公表をする場合があります。
 

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民相談課 市民相談担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7129 ファクス:0467-57-8388
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