越境した木の枝について
越境した木の枝に関するルールが改正されました
これまで、隣の土地(空き地、駐車場等含む)から木の枝が境界を越えて伸びている場合、自分で切り取ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得る必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切ってもらう必要があることを前提としたうえで、次のいずれかに該当する場合は、自ら枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号から3号)。
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木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
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木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
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急迫の事情があるとき。
催告してから相当の期間とはどれくらい?
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要と考えられる期間であり、個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には2週間程度の期間を必要とするものと考えられます。
かかった費用は誰が支払うのか?
改正後の民法には、切除の費用負担についての条文は設けられていませんが、越境している枝の切り取りについては本来木の所有者が義務を負うものであり、隣地の土地の所有者が枝を切り取ることによって、木の所有者は切除義務を免れます。このことを踏まえれば、本来は木の所有者が切り取りの費用を負担するべきものであるため、木の所有者に費用を請求することができると考えられます(民法第703条、第709条)。
木の所有者を調べるにはどのような方法があるか?
上記2について、登記情報を取得すれば土地、建物の所有者を調べることができます。所有者を調べずに切り取った場合、違法となる可能性があるので注意してください。
(注)また、所有者不明のまま切り取った場合、請求先が分からず費用請求できない場合があります。
枝を切るために隣地に入って良いのか?
民法209条の改正により、「第233条第3項の規定による枝の切取り」において「隣地使用権」が認められるようになりました。
越境されている枝を切り取る前に
ルールが改正されたものの、木の所有者が切り取ることが原則です。条件を満たして越境された側が切り取る場合でも、その後に住民間でトラブルに発展しないよう注意が必要です。
また、自分の判断で切り取りをした結果、条件を満たしていなかったため違法伐採となり、かえって不利益を被ってしまう、といったトラブルにも注意が必要です。
なお、市では木の枝が法的に切り取り可能かどうかの判断はできません。
このため、事前に弁護士に御相談のうえ対応することをおすすめしています。
市では弁護士による無料法律相談を実施していますので、切り取りの前にまずは市民相談課に御相談ください。
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