文書への公印の押印の見直しについて

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ページ番号 C1057475  更新日  令和6年3月18日

文書への公印の押印の見直し

文書への公印の押印を見直しました

 令和6年4月1日から、事務の簡素化及び効率化を図るため、市が送付する文書への公印の押印を次のとおり限定することとします。
 なお、公印の有無にかかわらず、文書の効力に変わりはありません。

1 法令、条例又は規則により公印を押印する必要がある文書

 ・契約書
 ・様式で「印」とされているもの など

2 市又は相手方の権利義務に重大な影響を及ぼす文書

 ・許認可の通知、行政指導に関する通知
 ・督促状、催告書、納入通知書
 ・裁決書
 ・協定書
 ・補助金等交付決定通知書 など

3 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書

 ・身分証明書、受給者証、修了証、検査済証、内容や事実の証明に関する文書
 ・表彰状、感謝状 など

4 上記のほか、公印を押印することが特に必要と主管課長が認めたもの

 ・相手方から求めがあった場合その他必要がある場合

 (注)公印を押印しない文書につきましても、文書番号、担当者、連絡先等の記載、市の封筒の使用、市のメールアドレスからの発信などの措置を講じ、市が送付した文書であることを明確にします。
 なお、公印が押印されていない文書で、公印の押印が必要な場合は、文書を発出した課等に御相談ください。

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経営総務部 文書法務課 文書担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7114 ファクス:0467-87-8118
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