重度障害者の医療費助成

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ページ番号 C1026027  更新日  令和5年3月31日

重度医療の助成申請をすると障(まるしょう)医療証が交付され、神奈川県内の協力医療機関で保険内診療が無料になります。(入院時食事療養費の標準負担額を除く。)

また、神奈川県外や協力医療機関でない場合も、重度医療の助成申請をすることで、後から請求することができます。(その際には領収書が必要です。)

申請は、障がい福祉課窓口にて受け付けております。

対象となる方

65歳未満の健康保険の加入者で、次のいずれかに該当する人

〈重度な障がい〉

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 知能指数35以下の人(療育手帳A1・A2の人)
  3. 身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下の人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

(注)ただし、平成30(2018)年12月までに対象者となった65歳以上の方は引き続き重度な障がいに該当する間、対象となります。

医療証使用方法

受診するときに、医療機関の窓口へ障(まるしょう)医療証と健康保険証を提示して、保険診療の自己負担額を支払わず に受診できます。

必要なもの

障(まるしょう)医療証の交付を受けるとき

 1.健康保険証

 2.障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)

障(まるしょう)を使用できず、医療機関に自己負担金を支払ったとき

 1.医療機関の領収書

 2.申請者の預金通帳

 3.障(まるしょう)医療証

・医療機関の領収書は、医療機関ごと、受診年月日順にならべてお持ちください。

・1か月単位で申請してください。(まとめて申請していただくこともできますが、診療月から3年以上経過すると無効になります。)

(注)住所・氏名・健康保険証などに変更があった場合は、速やかに届け出てください。
その他申請手続きなど詳しいことは、障がい福祉課にお問い合わせください。

よくあるご質問

質問1:茅ヶ崎市在住中の平成30年12月に精神障害者手帳1級を取得しました。当時、私は68歳でしたが、今後も制度の対象となるのでしょうか?

平成30年12月までに本市に在住しており、重度な障がいに該当した65歳以上の方は、引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。

ただし、その後有効期限までに更新手続きをしなかった場合、転出されて再度転入された場合は対象外となります。対象外となる主な事例は次の通りです。

【事例1】65歳以上の方で精神障害者保健福祉手帳1級の方が、2年ごとの更新手続きをしなかった場合

【事例2】重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳以上の方で、制度の対象になっていた方が、平成31年1月以降に転出され、再度本市に転入された場合

質問2:63歳で精神障害者手帳1級を取得しました。現在68歳で、茅ヶ崎市へ転入するのですが、制度の対象となるのでしょうか?

重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳未満で、現在も引き続き重度な障がいに該当していれば、対象となります。

ただし、重度な障がいに該当した時点でのご年齢が65歳以上の場合は対象外となります。対象外となる主な事例は次の通りです。

【事例1】精神障害者保健福祉手帳1級を65歳以上で取得した方が、本市に転入される場合

(注) 事例以外のケースもありますので、詳細は市障がい福祉課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
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