70歳以上75歳未満の方の医療制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1018172  更新日  令和5年3月31日

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

  • 令和元年8月より、高齢受給者証は国民健康保険被保険者証と一体化され、保険証に自己負担割合(2割または3割)が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」になりました。
  • 自己負担割合を示した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、適用開始月の前月末に送付します。
  • 適用開始月以降に医療機関等で受診されるときは、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を窓口に提示してください。
  • この「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、後期高齢者医療制度に加入するまで(75歳の誕生日の前日まで)、毎年8月1日に自己負担割合の見直しを行います。そのため、有効期限内であっても「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の差し替えが生じる場合があります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合

  • 現役並み所得者3割
  • 現役並み所得者以外2割

自己負担割合判定について

同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税の課税標準額が145万円以上ある方が1人でもいる場合、本人及び同じ世帯の他の70歳以上75歳未満の人の自己負担割合は「3割」(現役並み所得者)となります。ただし世帯内に、70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいて、70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者全員の令和4年度の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割となります。

収入による再判定

自己負担割合が「3割」と判定された方で、同じ世帯内の70歳以上75歳未満の方の前年(1月1日から7月31日までの場合は一昨年)の収入の合計額が、次に該当する方は、申請により、自己負担割合が2割となる場合があります。(注)
  • 国保に加入している70歳以上75歳未満の方が1人の世帯の基準となる収入額
      年間収入額383万円未満
  • 国保に加入している70歳以上の方が2人以上、または70歳以上の被保険者が1人で収入額が383万円以上で国保から後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯の基準となる収入額
     ⇒ 年間収入額の合計が520万円未満

(注)市で世帯収入が把握でき、基準を満たすことが確認できた場合は、「国民健康保険基準収入額適用申請書」の提出を省略できます。該当の方には2割と判定された保険証が届きますので、差し替えをお願いいたします。転入者等、市で世帯収入が把握できないときは申請が必要となるため、「国民健康保険基準収入額適用申請書」を送付いたします。



自己負担割合の判定については、以下のフローチャートも併せてご参照ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム