「ふるさと納税」をした場合の寄附金税額控除の改正

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ページ番号 C1003703  更新日  令和5年4月18日

「ふるさと納税」をした場合の寄附金税額控除の改正

復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度の間に限り、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)をした場合に係る寄附金税額控除の特例控除額について、計算方法の見直しが行われました。

ふるさと寄附金の寄附金税額控除額について
  ふるさと寄附金の寄附金税額控除額=下記(ア)+(イ)の合計額

基本控除額

(ア)

(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

  • 寄附金額は、総所得金額等の30%が限度

 

特例控除額

(イ)

改正前 改正後

(寄附金額-2,000円)

×(90%-所得税の限界税率)

(寄附金額-2,000円)

×(90%-(所得税の限界税率×1.021))

  • 特例控除額は、市・県民税の所得割額の10%が限度

 

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市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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