給与所得者の特定支出控除の見直し

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ページ番号 C1003705  更新日  令和5年3月31日

給与所得者の特定支出控除の見直し

1.特定支出控除の計算方法の見直しが行われました。

特定支出控除の計算方法
給与等の収入金額 平成25年度まで 平成26年度から
1,500万円以下

特定支出額-給与所得控除額

特定支出額-給与所得控除額×1/2
1,500万円超 特定支出額-125万円

 

2.特定支出の範囲に、以下に掲げる支出を追加することとされました。

  • 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  • 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)

(注釈)特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の合計額を記載し、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書等を添付する必要があります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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