滞在地における不在者投票について

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ページ番号 C1032084  更新日  令和5年3月31日

滞在地における不在者投票

  • 選挙期間中に、仕事や学業、旅行、出産準備のための里帰り等、ほかの市区町村に滞在している場合、あらかじめ請求した投票用紙等を持参して、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
  • 投票用紙等の請求書(兼宣誓書)を茅ヶ崎市選挙管理委員会に持参または郵送してください。
    (注)ファクスまたはメールでの提出はできません。
  • 投票用紙等の交付は、郵便でのやりとりになりますので、お早めに手続きください。
  • 茅ヶ崎市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等は開けずに、必ず最寄りの選挙管理委員会の指定する不在者投票場所で投票してください。投票できる時間は、最寄りの選挙管理委員会にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
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