郵便等投票について

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ページ番号 C1032080  更新日  令和5年3月31日

郵便等による不在者投票をすることができる人

身体障害者手帳をお持ちの人
  • 両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が、1級または2級の人
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が、1級または3級の人
  • 免疫・肝臓の障害の程度が、1級から3級の人
戦傷病者手帳をお持ちの人
  • 両下肢・体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症の人
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症の人
介護保険の被保険者証をお持ちの人
  • 要介護5の人

代理記載により郵便による不在者投票ができる人

  • 郵便による不在者投票をすることができる人で自ら投票用紙等に記載することができない人は、次の要件に該当すれば、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者が代わりに投票用紙等に記載することができます。
  • 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢もしくは視覚の障害の程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の人

注意事項

  • 新たに郵便による不在者投票(代理記載含む)を希望する人は、郵便等投票証明書交付のため、事前に申請の手続きが必要となりますので、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
  • 郵便等投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの人は7年間、介護保険の被保険者証が要介護5の人は「認定の有効期間」となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
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