下水道使用料に係わる資料

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ページ番号 C1006795  更新日  令和5年3月31日

上下水道使用量のお知らせの見方

上下水道使用量のお知らせ
画像のご説明が必要な場合は下水道河川総務課までご連絡ください。

下水道使用料早見表(2か月あたり)

下水道使用料の算定方法

一般汚水の場合

1か月あたりの下水道使用料算定表 (平成17年4月1日使用分から適用)
区分 汚水排除量(排水量) 料金単価
基本額 8(16)立方メートル以下の分 616円 (1,232円)
超過額 8(16)立方メートルを超え20(40)立方メートル以下の分 1立方メートルにつき 91円
超過額 20(40)立方メートルを超え50(100)立方メートル以下の分 1立方メートルにつき 131円
超過額 50(100)立方メートルを超え100(200)立方メートル以下の分 1立方メートルにつき 151円
超過額 100(200)立方メートルを超え300(600)立方メートル以下の分 1立方メートルにつき 163円
超過額 300(600)立方メートルを超え1,000(2,000)立方メートル以下の分 1立方メートルにつき 202円
超過額 1,000(2,000)立方メートルを超え5,000(10,000)立方メートル以下の分 1立方メートルにつき 229円
超過額 5,000(10,000)立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 255円

(注1)この表は消費税抜きの表示になっております。
(注2)表中の( )内の数字は、2か月検針の場合です。

浴場汚水の場合

1立方メートルにつき 5円
 

下水道使用料計算例

2か月あたり40m3の水を使用した場合、3,757円になります。(消費税10%込み)

使用料算定の方法

2か月あたり40立方メートルの場合
算定方法 金額
16立方メートル以下(最低基本水量) 1,232円
16立方メートルから40立方メートルの水量24立方メートル×91円 2,184円
小計 3,416円
3,416×10%(消費税) 341円
合計 3,757円

 

延滞金について

 納期限までに納めていただけなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ(納付額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その金額又は全額を切り捨てます。)年14.6%(納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額を納めていただきます。

 しかし、地方税法の改正により、当分の間、年7.3%の割合(納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間)にあっては延滞金特例基準割合((注釈)注)に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合には年7.3%の割合)、年14.6%の割合(納期限の翌日から1箇月を経過した日以後)にあっては延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。

 

(注釈)注)延滞金特例基準割合とは
 令和2年度税制改正により、それまでの「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に改められました。延滞金特例基準割合とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
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