受益者負担金について

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ページ番号 C1006796  更新日  令和5年3月31日

受益者負担金制度とは

公共下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。しかし、下水道を利用できる人は整備された地域の皆さまに限られます。下水道建設の費用を全て税金で賄うとすれば、下水道未整備地域の人達も税によってこの建設費を負担することになり税負担の公平を欠くことになります。そこで、公共下水道が整備された地域の土地所有者等の皆さんに事業費の一部を負担していただき、公共下水道をさらに整備していこうというのが受益者負担金制度です。
この制度は、都市計画法第75条の規定に基づいて各市が条例を制定しており、茅ヶ崎市では昭和38年の事業着手以来受益者負担金を納めていただき事業を実施しています。

負担金の対象となる土地

公共下水道が整備された区域(注)内の住宅、工場、店舗、田、畑、神社、寺院、病院、官公庁、学校、駐車場などの全ての土地が対象となります。

(注)区域とは下水道法に基づき、公共下水道の供用開始の告示がされ、下水を公共下水道に接続することを義務付けられる区域のことです。この場合、公共汚水ますを設置されていない場合も受益者負担金の対象となります。また、私道を介して公道に接する土地についても、私道の一部に公共下水道のマンホールが設置された段階で区域に含まれます。

負担金を納める人(受益者)

公共下水道が整備された区域内の土地所有者、又は地上権者です。様々な権利関係がありますが、一般的に次の方が受益者になります。受益者の認定につきましては、申告によって決定されます。ただし、指定期日までに申告されない場合は、条例により土地所有者が受益者として認定されます。

Aさんの土地にAさんが家を建ててAさんが住んでいる場合は、受益者はAさんになります。

Aさんの土地にAさんが家を建ててAさんが住んでいる場合は、受益者はAさんになる説明図

Aさんの土地にAさんが家を建ててCさんが住んでいる場合は、受益者はAさんになります。

Aさんの土地にAさんが家を建ててCさんが住んでいる場合は、受益者はAさんになる説明図

Aさんの土地にBさんが家を建ててBさんが住んでいる場合は、受益者はBさんになります。

Aさんの土地にBさんが家を建ててBさんが住んでいる場合は、受益者はBさんになる説明図

Aさんの土地にBさんが家を建ててCさんが住んでいる場合は、受益者はBさんになります。

Aさんの土地にBさんが家を建ててCさんが住んでいる場合は、受益者はBさんになる説明図

受益者の負担金額

負担金の額は、整備区域内に所有している土地、又は権利を有している土地の面積に、単位負担金額を乗じて得た金額となります。

単位負担金額 1平方メートルあたり450円(1坪あたり約1,487円)
(注)平成8年4月1日改正

  • 例1: 99.17平方メートル(約30坪) の土地を所有している場合
    1平方メートルあたり450円× 99.17平方メートル=44,626円
  • 例2: 165.29平方メートル(約50坪) の土地を所有している場合
    1平方メートルあたり450円×165.29平方メートル=74,380円

受益者の申告

(1) 年度当初に賦課対象区域を公告します。
(2) 4月中旬、区域内の土地所有者に「受益者申告書」を送付します。
(3) 申告書に記載されている内容(土地の地番、面積など)を確認してください。
(4) 納付方法(1年納付と3年納付があります。)を決めてください。
(5) 受益者(納付者)を決め、住所氏名を記入し、捺印の上、提出してください。
(6) 徴収猶予申請、及び減免申請は申告時に行なってください。

納付方法

申告に基いて、6月上旬に「決定通知書」と「納入通知書」を送付します。

  • 1年納付
    負担金額を1年間4期に分けて納付します。
  • 3年納付

負担金額を3年間12期に分けて納付します。
どちらの納付方法でも納付負担金額は同額です。

納付期日

  • 第1期 6月末日
  • 第2期 8月末日
  • 第3期 11月末日
  • 第4期 1月末日

です。

延滞金について

受益者負担金を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、受益者負担金のほかに延滞金(注)も合わせて納めていただくことになります。

(注)延滞金
納期限を経過すると、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。なお、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は、年率7.25%、それ以降は年率14.5%で課されるものです。ただし、当分の間、延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、各年の特例基準割合(令和3年1月1日以降は「延滞金特例基準割合」以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とします。

徴収猶予について

田、畑、山林、原野、池、沼などの土地、係争地の場合、あるいは災害、盗難その他の事故により負担金を納付することが困難であると認められる受益者の土地については、徴収猶予申請をすることができます。申告時に御相談ください。

徴収猶予を受けた土地について

徴収猶予の理由がなくなったとき(例えば農地が農地ではなくなったとき)は必ず連絡をしてください。徴収猶予取消手続のあと、猶予していた受益者負担金を納めていただくことになります。

減免について

自治会所有地、社会福祉法人所有地、学校用地、境内地、墓地、高圧線下の土地、文化財のある土地、生活保護を受給している方もしくは中国残留邦人の支援給付を受けている方などの場合は、減免申請をすることができます。申告時に御相談ください。

次のようなときは連絡してください

  • 受益者を変更するとき(新旧受益者双方の同意が必要です。また、納期限を経過したものは変更できません。)
  • 住所を変更したとき
  • 徴収猶予を受けている土地について、その理由がなくなったとき(売却される場合も含まれます。)

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
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