遺族が受けられる年金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004128  更新日  令和5年3月31日

自営業だった方のご遺族

遺族基礎年金

国民年金の加入中又は老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に、子が18歳に達する年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

寡婦年金

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。

会社員や公務員だった方のご遺族

遺族厚生年金

厚生年金の加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。

遺族共済年金

共済年金に加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム