死亡一時金
死亡一時金とは
第1号被保険者として、36月以上国民年金保険料を納めている人が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。
ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金はいずれかを選ぶことができます。
一時金の額
保険料納付済期間が
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
(注)免除期間についてはそれぞれの免除種別に応じて期間の計算が異なります。
4分の3免除は、4分の1月
半額免除は、2分の1月
4分の1免除は、4分の3月
(注)付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
死亡一時金が受けられる遺族の範囲
死亡一時金の支給対象となる遺族とは、死亡した人によって生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
の順です。
同居でない場合は、生計同一証明が必要になります。
死亡一時金の請求先
年金の請求先は、市役所保険年金課年金担当になります。
(注)死亡したときから2年を経過すると請求ができなくなりますのでご注意ください。
請求に必要な書類
- 死亡した人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 請求者の預金通帳又は貯金通帳
- 印鑑(認印で可)
- 住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されているもの)
- 住民票の除票(死亡した人のもので、死亡した日が記載されているもの)
- 生計同一証明(同一世帯の場合は不要)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(死亡した方と請求者の続柄が確認できるもの)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
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