行政評価

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1008477  更新日  令和5年3月31日

行政評価とは

 行政が実施する政策、施策、事務事業について、「どれだけの効果があったか」「目標に対しどれだけ成果があがっているか」といった必要性、効率性、有効性などを数値目標等の客観的な指標を用いて評価・分析を行い、その結果を政策等に反映させることで、より効果的かつ効率的な行政サービスの提供及び行政運営を目的として行うものです。

(政策体系)

  • 政策
    特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり
  • 施策
    基本的な方針に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、政策を実現するための具体的な方策や施策ととらえられるもの
  • 事務事業
    具体的な方策や対策を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの

茅ヶ崎市の取り組み

 茅ヶ崎市では、茅ヶ崎市総合計画に位置づけた「将来の都市像」及び「まちづくりの基本理念」の実現のため、政策・施策体系と市の組織(部局・課)を連動させ、施策の実行責任を明確化したうえで行政評価を行います。
 行政評価は、政策・施策・事務事業の各層で適宜実施し、予算・人員編成などと連動させたPDCAマネジメントサイクルによる計画の進行管理に活用します。
 茅ヶ崎市では、平成15年度に行政評価を試行導入しました。その後、様々な改善を重ねてきましたが、行政評価の目的として大きく3点挙げられます。

  1. 職員の意識改革
    成果・効果思考への転換を図り、事務事業の取捨選択、適切な資源配分を行う。全職員が、部課かいの目指す施策目標の実現に向けて、創意工夫をしながら業務を推進する。
  2. 説明責任の遂行
    成果・効果について、指標による客観的数値などを用いて評価や分析をすることで、行政の透明性を確保する。また、評価結果を公表することで、市民の皆さまとの情報共有を図る。
  3. 事務事業の見直し、改善
    事務事業の成果・効果を把握することで、次の計画への反映や事務事業の不断の見直し、事務事業の重点化による拡充や縮減、廃止等について、PDCAマネジメントサイクルにより定着化させる。

 

自治基本条例第20条

行政評価については、次のとおり自治基本条例において規定しています。

 (行政評価)
第20条 市長等は効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、政策について評価を実施しなければならない。
2 市長等は、前項の評価の結果を政策に反映させるものとする。
3 市長等は、評価しようとする政策の特性に応じて、市民及び学識経験を有する者による評価の仕組みを整備しな ければならない。
4 市長は、第1項の評価の結果を公表しなければならない。

政策・施策評価

 茅ヶ崎市総合計画がめざす「将来の都市像」及び「目指すべき将来像」の実現のため、「まちづくりの目標体系図」に位置づけられた政策・施策目標について評価を実施し、政策・施策の効果的かつ効率的な推進を図ります。

事務事業評価・業務棚卸評価

 茅ヶ崎市総合計画に位置づけられている施策目標を達成するため、茅ヶ崎市総合計画実施計画に位置づけられた全ての実施計画事業について、設定した指標に基づき評価を実施します。
 評価結果については、次年度の予算編成や行政改革への取り組み及び業務計画等に反映させ、効果的かつ効率的な事務事業の執行をめざします。

市議会による決算審査における事業評価

 平成21年第3回市議会定例会より、前年度の決算審査における事業評価が毎年実施されています。総務・教育経済・環境厚生及び都市建設の4つの分科会で構成され、それぞれ対象事業を選定し評価を実施しています。
 市議会における事業評価の結果は、市議会ホームページや市議会だよりで公表されています。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 総合政策課 総合政策担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7121 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム