医師・歯科医師・薬剤師届のお知らせ

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ページ番号 C1032697  更新日  令和5年3月31日

届出対象者

日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法及び薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日(今年度は1月15日が休日のため翌営業日)までに厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。

今年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、住所地の保健所へ提出をお願いします。複数の従事先がある場合は、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先の記載をお願いします。

届出方法

(1)オンラインによる届出 (2)紙媒体による届出のいずれかでご提出ください。

現在就業中の方に限り、令和4年度から新たにオンラインによる届出が可能となりました。オンラインの積極的なご活用をお願いいたします。

(1)オンラインによる届出 (注)システム稼働開始日 12月17日

厚生労働省の医療従事者届出システムによる届出方法です。

医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、実施方法の詳細については、厚生労働省の専用ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

 令和5年1月16日月曜日までに医療従事者届出システム上で提出してください。

(2)紙媒体による届出

必要事項を記入し、茅ヶ崎市保健所地域保健課へご提出ください。

提出期限及び提出先

【提出期限】

オンライン 令和5年1月16日(月曜日)

紙媒体提出 令和5年1月16日(月曜日)必着

【提出先】

〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号 茅ヶ崎市保健所 地域保健課 地域保健担当

(注)郵送提出可
(注)メールでの届出はできません

届出票ダウンロード(医師)

届出票ダウンロード(歯科医師)

届出票ダウンロード(薬剤師)

調査の公表

厚生労働省大臣官房統計情報部が集計を行い、調査結果は厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口(eーStat)に掲載されます。

注意事項

  • 基準日(12月31日)時点に就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。
  • 2年ごとに届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム