医療関係職種の籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて

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ページ番号 C1022882  更新日  令和5年3月31日

厚生労働省より以下の通知がありましたのでお知らせします。

 医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係職種の免許は、厚生労働省又は指定登録機関に備える籍(名簿)に登録することによって付与されます。この籍(名簿)の登録事項には氏名、本籍地の都道府県名、生年月日、国家試験の合格年月等がありますが、氏名や本籍地といった登録事項を変更する場合、本人が厚生労働省又は指定登録機関に対し籍(名簿)の訂正を申請する必要があります。この登録事項の変更の登録については、課税標準を「登録件数」とし、1件につき千円の登録免許税が課されることになります。

 課税標準の「登録件数」の取扱いは、これまで訂正する登録事項の数を「登録件数」としていたため、氏名と本籍地を訂正する場合は、登録件数を2件として2千円の税額を課してきました。

 しかし、平成24年5月9日付国税不服審判所の裁決において、「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる。」旨の考えが示されました。

 この裁決を受けて、籍(名簿)の訂正申請に課せられる登録免許税の取扱いを見直すとともに、過去に1通の申請書で複数の登録事項を訂正申請し、2千円以上の登録免許税を納付された方々には、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までに還付請求書を提出いただければ、過誤納金を還付することとなりました。

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