建設工事等の入札に係る設計違算等に関する事務取扱について

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ページ番号 C1056598  更新日  令和6年1月12日

建設工事等の入札に係る設計違算等に関する事務取扱について

本市が発注する建設工事等に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、設計違算等が生じた場合の取扱について、必要な事項を定めることを目的とし、「茅ヶ崎市設計違算等に関する事務取扱試行要領」(以下「要領」という。)の制定を行い、以下のとおり対応します。

1 対象案件

(1) 建設工事
(2) 建設工事に係る設計、測量又は調査の委託業務

2 設計違算等の定義

事務取扱の対象とする設計違算等の定義としては、次のとおりとなります。

設計違算(設計図書等における単価の誤り、数量の誤り、費用の計上漏れその他記載内容の誤り等により、設計金額に変更が生じる場合(積算数量等の不整合を除く。)をいう。)及び設計図書等、入札公告若しくは入札案件概要書等の入札に係る書類の記載又は予定価格、最低制限価格、調査基準価格若しくは失格基準価格の設定等に誤りが生じた場合をいう。

3 設計違算等が判明した場合の取扱い及び入札手続続行条件

設計違算等が判明した場合は、入札手続を中止するものとします。

ただし、入札手続続行条件を満たす場合に限り、開札前・開札後・落札決定後・契約締結後の段階において、入札手続を続行可能とします。

各段階における入札手続続行条件は以下のとおりとなります。

(1) 開札前(要領第4条第1項)
 ア 入札参加申請受付締切前

【次の条件を全て満たす場合】
(ア)設計違算等による入札に係る書類の修正内容が限定され、修正内容を正誤表等により明確に提示できると判断できるとき。
(イ)入札参加資格要件の変更内容が軽微であり、入札参加想定者全員にその旨を周知するために必要な期間を確保できるとき。
(ウ)入札に係る書類の修正対応等を行い、入札手続を続行した場合に、入札の公平性が損なわれないと判断できるとき。

 イ 入札参加申請受付締切後

【次の条件を全て満たす場合】
(ア)設計違算等による入札に係る書類の修正内容が限定され、修正内容を正誤表等により明確に提示できると判断できるとき。
(イ)入札参加資格要件に変更が生じないとき。
(ウ)入札に係る書類の修正対応等を行い、入札手続を続行した場合に、入札の公平性が損なわれないと判断できるとき。
(エ)当初設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)と設計違算等を補正して設計した設計金額 (消費税及び地方消費税を含む。)との差額が当初設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)の1%以内。

(2) 開札後(要領第6条第2項)及び落札決定後(要領第8条第2項)

【次の条件を全て満たす場合】
(ア)当初設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)と設計違算等を補正して設計した設計金額 (消費税及び地方消費税を含む。)との差額が当初設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)の1%以内。
(イ)落札候補者又は落札者変更なし。
(ウ)入札手続を続行した場合に、入札の公平性が損なわれないと判断できるとき。
(エ)落札候補者又は落札者辞退なし。

(3) 契約締結後(要領第10条第2項)
契約の相手方が契約継続を希望し、次のア又はイのいずれかの条件を満たした場合に契約継続可能とします。

ア 契約を解除することによる影響又は当該契約の履行状況等を考慮すると契約を解除しがたい場合
イ 次の条件を全て満たす場合
(ア)当初設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)と設計違算等を補正して設計した設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)との差額が当初設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)の1%以内。
(イ)契約の相手方に変更なし。
(ウ)契約を継続した場合に、入札の公平性が損なわれないと判断できるとき。

 

4 開札後に設計違算等が判明した場合の変更契約手続

開札後に設計違算等が判明し、入札手続を続行した場合の契約対応は、次のとおり行います。

契約は落札金額で締結し、必要がある場合は、後日、設計違算等を補正して設計した設計金額に落札率を乗じた金額で変更契約を締結する。

5 要領の適用年月日

令和6年1月12日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から適用します。

6 設計違算等が判明した場合の留意事項

(1)設計違算等が判明した場合には、入札手続の続行又は中止等について、電話・ファクス等により入札参加者等にご連絡します。

(2)開札前に入札手続を続行する場合は、修正した設計図書等及び正誤表を示した上で、入札手続を続行します。修正した設計図書等及び正誤表に関する質問は、基本的に再質問期間で受け付けます。

7 要領制定に伴う主な運用変更

(1) 入札スケジュール

ア 質問・回答期間
1回目の質問期間を現行の6日間から7日間に延長し、その影響により再質問対応を1日ずらす対応を行います。
イ 設計図書ダウンロード期間
入札参加申込期限と同一期限としていた設計図書ダウンロード期間について、入札開始日の前営業日午後4時までに延長します。

(2) 疑義申立事項確認結果について
疑義申立事項確認結果について、詳細公表を実施します。

8 「茅ヶ崎市建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する事務取扱要領」の改正概要について

要領の制定に伴い、事務取扱を統一する必要があることから、「茅ヶ崎市建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する事務取扱要領」(以下「疑義要領」という。)の一部改正を行いました。
主な改正内容は次のとおり。
(1) 各用語定義の統一(設計違算・設計図書等の定義)【疑義要領第2条】
(2) 入札手続続行条件の金額要件統一(設計違算補正後の差額1%以内)【疑義要領第9条第1項第3号】
(3) 開札後変更契約手続の追記【疑義要領第9条第1項第3号】
(4) 入札公平性判断の追記【疑義要領第9条第1項第4号】
(5) 落札候補者等への説明対応【疑義要領第9条第3項】

(注) 改正内容の詳細については、次のリンクのとおり。

茅ヶ崎市設計違算等に関する事務取扱試行要領

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