前金払制度について

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ページ番号 C1007006  更新日  令和5年3月31日

 市では、公共工事の適正な施工等の確保と請負業者の資金の円滑化を図るため、前金払制度を導入していますのでご活用下さい。契約金額が1件130万円を超える土木建築に関する工事等について前金払をすることができます。

前金払制度

 前払金は資材の購入など建設工事の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。

対象工事

〔建設工事〕 契約金額が130万円を超える工事
〔建設工事に係る業務委託〕 契約金額が130万円を超える業務委託

前払金の割合

〔建設工事〕 契約金額の10分の4を超えない範囲内
〔建設工事に係る業務委託〕 契約金額の10分の3を超えない範囲内

中間前金払制度

 建設工事において、当初の前金払(契約金額の10分の4を超えない範囲内)に加え、一定の要件を満たしている場合に、工期の半ばで更に10分の2を超えない範囲内で前金払を請求することができます。

対象工事

〔建設工事〕 1件の契約金額が130万円以上で、当初の前金払がなされているもの
(注釈) 土木建築に係る工事の設計、測量及び調査等業務委託については、中間前払金は支払うことができません。

中間前金払の割合

 契約金額の10分の2を超えない範囲内で支払うことができます。ただし、前金払と合わせて契約金額の10分の6を超えることはできません。

中間前金払ができる条件

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること(出来高が50%以上であること)。

(4) 受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託する。

事務手続き

(1) 受注者は、中間前金払ができる条件の(1)から(3)までの要件に該当するか否かについて、認定の請求をします。

(2) 中間前金払ができる条件に合致すると認定されると、市から認定調書が交付されます。

(3) 受注者は、認定通知書、保証書を添付して、中間前金払の請求をします。

令和3年7月1日より契約等にかかる手続きの押印が一部省略可能となりました。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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