令和5年度入札・契約制度等の改正について
茅ヶ崎市市内事業者優先発注に係る取扱基準の一部改正について
(1)経緯
市内事業者優先発注を推進することを目的とし、「茅ヶ崎市市内事業者優先発注に係る取扱基準」の一部改正を行います。
(2)改正内容の概要
- 建設工事に適用する地域要件について、新たに「近隣事業者」及び「湘南事業者」を追加
- 建設工事に適用する地域要件について、「市内事業者」・「準市内事業者」・「近隣事業者」・「湘南事業者」・「県内事業者」・「県外事業者」の順に対象を拡大
- 令和5年5月1日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から適用
項目
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改正後
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改正前
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建設工事に適用する地域要件 |
市内事業者:茅ヶ崎市内に本社又は本店を有する者
準市内事業者:茅ヶ崎市外に本社、本店を有するが、茅ヶ崎市内に受任地(支社、支店、営業所等をいう。以下同じ。)を有し、その代表者に契約履行に関する権限を与えている者
近隣事業者:鎌倉市、藤沢市又は寒川町に本社又は本店を有する者
湘南事業者:平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町又は二宮町に本社又は本店を有する者
県内事業者:上記以外の者で、神奈川県内に本社、本店又は受任地を有する者
県外事業者:上記以外の者 |
市内事業者:茅ヶ崎市内に本社又は本店を有する者
準市内事業者:茅ヶ崎市外に本社、本店を有するが、茅ヶ崎市内に受任地(支社、支店、営業所等をいう。以下同じ。)を有し、その代表者に契約履行に関する権限を与えている者
県内事業者:神奈川県内の茅ヶ崎市外に本社、本店、受任地を有する、準市内事業者に該当しない者
県外事業者:上記以外の者 |
建設工事に適用する地域要件の拡大方法 | 市内事業者のみでは対応できない又は競争性が確保されないときは、準市内事業者、近隣事業者、湘南事業者、県内事業者、県外事業者の順に対象を拡大する。 | 市内事業者のみでは対応できない又は競争性が確保されないときは、準市内事業者、県内事業者、県外事業者の順に対象を拡大する。 |
施行日 | 令和5年5月1日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から適用 | 令和3年4月1日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から適用 |
現場代理人等の設置期間の変更に伴う入札公告の改正について
(1)経緯
本市では、建設工事の入札における現場代理人等(現場代理人及び技術者)の設置期間として、入札公告に従い、「開札日前日からの設置」を入札参加資格要件とする運用を行っていますが、他地方公共団体事例等を踏まえ、入札参加事業者の入札参加に対する負担を軽減するため、現場代理人等の設置期間を「契約締結日からの設置」に変更する入札公告の改正を行います。
(2)改正内容の概要
- 現場代理人等の設置期間の始期を「開札日前日からの設置」から「契約締結日からの設置」へ変更
- 令和5年9月1日以降に入札の公告を行う契約から適用
改正後
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改正前
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(略) 7 事後審査 入札参加資格要件のうち、配置予定技術者の審査については、開札後、落札候補者に対してのみ行います。茅ヶ崎市ホームページに掲載の「建設工事請負契約等に係る一般競争入札の事後審査制度について」をご確認ください。なお、配置予定技術者は契約締結日から配置できるものとします。契約締結日は、開札日から2週間後が目安となります。契約締結日の詳細については、茅ヶ崎市経営総務部契約検査課にお問い合わせください。 (略) |
(略) 7 事後審査 入札参加資格要件のうち、配置予定技術者の審査については、開札後、落札候補者に対してのみ行います。茅ヶ崎市ホームページに掲載の「建設工事請負契約等に係る一般競争入札の事後審査制度について」をご確認ください。なお、配置予定技術者は開札日の前日(閉庁日を除く。)から配置できるものとします。ただし、落札決定後に、やむを得ず配置予定技術者の変更をする事情が生じた場合(契約締結前までに限る。)は、協議によることとします。 (略) |
(注)当該改正事例は、議会案件等を除く一般的な入札公告の改正事例となります。
建設工事等の入札に係る設計違算等に関する事務取扱等について
(1)経緯
本市が発注する建設工事等に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、設計違算等が生じた場合の取扱について、必要な事項を定めることを目的とし、「茅ヶ崎市設計違算等に関する事務取扱試行要領」(以下「要領」という。)の制定を行うとともに、当該制定に伴い、入札後に市の積算に対して疑義の申立てができる制度を定めた「茅ヶ崎市建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する事務取扱要領」(以下「疑義要領」という。)の一部改正を行います。
(2)要領等の適用年月日
令和6年1月12日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から適用します。
(3)制定等の内容
要領及び疑義要領の制定等の内容は次のリンクのとおり。
営繕工事における入札時の公表資料の見直しについて
(1)経緯
本市は、令和4年度から直接工事費等の事前公表を取りやめ、見積採用単価の事前公表を行ってきましたが、さらなる入札の透明性及び公平性を確保するため、営繕工事における入札時の公表資料を見直します。
適用年月日 令和6年1月26日以降の入札公告分から
(2)見直し内容
(ア)単価公表の見直し
これまで事前公表していた見積採用単価に加え、次のとおり、カタログ単価・その他市が定めた単価についても事前公表します。
単価の区分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
見積採用単価 | 公表 | 公表 |
カタログ採用単価 | 非公表 | 公表 |
その他市が定めた単価 | 非公表 | 公表 |
刊行物に基づく単価 | 非公表 | 非公表(注1) |
(注1)下記(イ)に記載のとおり、該当する刊行物名称及び掲載ページを記載。
(イ)刊行物に基づく単価の掲載ページの公表
刊行物に基づく単価については、内訳書の当該項目の備考欄に刊行物の名称及び掲載ページを記載します。
なお、下記4誌の刊行物については、備考欄への記載は刊行物の略称及び掲載ページを記載します(注2)。
刊行物の名称 | 刊行物の略称 |
---|---|
積算資料 | SS |
建築施工単価 | ST |
建設物価 | KB |
建築コスト情報 | KC |
(注2)4誌以外の刊行物による場合には、備考欄に刊行物の名称(書籍名、採用年月号)及び掲載ページを記載します。
営繕工事における入札時の積算諸条件調書の記載内容について
お知らせ
本市は、令和6年3月7日公告の工事から、営繕工事における積算諸条件調書の「その他情報」に、工事種別が複数の工事種別に渡り一括して発注する場合や敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合の共通費算定における留意事項を記載します。
なお、算定方法の詳細は、「公共建築工事積算基準等資料(令和5年改定)第3編第1章共通事項」(国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課)をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
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電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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