インターネットでの請求方法

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ページ番号 C1009365  更新日  令和5年3月31日

 行政文書の公開請求は、インターネットを利用して行うことができます。
 本システムは、行政文書の公開請求のみを行うシステムです。請求後の決定通知書の送付や行政文書の公開等については、従来どおり、行政総務課の窓口や郵送で行います。
 茅ヶ崎市の情報公開制度の詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

 なお、行政文書によっては、本制度による請求を行うことなく、資料の提供を行うことができる場合もありますので、内容について各担当課に直接お問い合わせください。

請求の方法

(注)電子申請・届出システムの使用にあたっては、利用者登録が必要になります。
 行政文書の公開請求をされる方は、「行政文書公開請求フォーム」に必要事項を入力し、送信してください。「行政文書公開請求フォーム」は、電子申請の手続一覧の中から、個人で請求される方は「行政文書公開請求(個人)」から、法人で請求される方は「行政文書公開請求(法人)」から手続きを始めていただき、電子申請の案内に従ってお進みいただくことにより表示されます。
 「行政文書公開請求フォーム」に入力する際に特に注意していただきたいのは、「公開請求に係る行政文書の名称又は内容」欄で、ご覧になりたい行政文書が特定することができるように行政文書の件名又は知りたいと思う事項の概要を具体的に入力してください。入力された内容で行政文書が特定することが困難な場合などには、電子メール又は電話で連絡させていただくことがありますのでご承知おきください。

請求の受付

 請求書の内容に不備がある場合は補正をしていただくことになりますので、記入漏れのないようにご注意ください。

公開等の決定

 行政文書は原則公開ですが、条例の規定に基づき非公開とする情報(個人に関する情報など)が含まれている場合があります。当該行政文書の公開・非公開の決定は、受付日から起算して15日以内に行い、決定通知書により通知します。ただし、請求された行政文書が大量で事務処理が困難な場合などには、決定期間を延長することがあります。

公開の実施

 公開決定に係る行政文書の公開は、市役所本庁舎5階行政総務課の窓口で行います。その際、「行政文書公開決定通知書(又は行政文書一部公開決定通知書)」がすでに送付されている場合はその提示を、送付されていない場合は「行政文書公開請求書(控)」の提示をお願いします。

公開請求の費用

 行政文書の公開請求のための手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、コピー代金を実費として負担していただきます。(単色刷り1面10円、カラー刷り1面20円)

郵送により写しの交付を受ける場合

 行政文書の写しの交付を郵送で希望される場合は、コピー代金のほかに郵送料を負担していただくことになります。入金の確認ができ次第、請求のありました行政文書の写しを送付いたします。

電子申請・届出メニュー画面へ

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 市政情報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム