情報公開制度の概要

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ページ番号 C1009363  更新日  令和5年3月31日

情報公開制度

茅ヶ崎市が保有する情報を市民などの皆さんの請求により公開する制度です。この制度は、市民の知る権利と市の説明責任を明らかにし、市民の皆さんの市政への理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。

請求できる方

どなたでも公開請求することができます。

制度を実施する機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(磁気テープ、マイクロフィルムなど)で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものです。
ただし、市民の利用に供することを目的として管理しているもの(図書館、美術館、市政情報コーナーなどで一般の閲覧に供しているものなど)や、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。

茅ヶ崎市情報公開条例

茅ヶ崎市情報公開条例は市の例規集に登載されています。下記のリンク先から市の例規集をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 市政情報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
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